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私は会社員で社会保険、厚生年金、所得税など給料から引かれていますが、3月から自宅待機で仕事には行ってません会社側からアルバイトの許可がでているので3月からバイトし始めて最近始めての給料をもらいました8万位でした。会社側からは保険、税金など引かれ手取り金額で9万位保障してもらっています。今回はバイトの給料が8万だったので所得税は引かれていませんでしたが、今度の給料から10万くらいになりそうなのですが所得税は引かれますよね? それと確定申告などしなくても良いのでしょうか?バイトは8万位にしておいたほうが良いのでしょうか?詳しい方どうぞ教えて下さい。

A 回答 (3件)

もちろん、確定申告は行います。



バイトは8万位にしておいたほうが良いのでしょうか?
 稼げるのであればどんどん稼ぎましょう
 そして、税金をどんどん払いましょう。
 なにも、収入以上の税金を取られるわけではありません。
 収入が欲しいのであれば稼ぐだけ収入は増えます。
 税金を1円んも払いたくないなら働かないことです。

 年収がわからないので何とも言えませが所得税を払ったとしても
 確定申告することで還付(戻る)されると思います。


 
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アルバイト先には「扶養控除申告書」という源泉徴収する際に甲ランを適用できるようになる申告書の提出ができないことを知っておきましょう(一箇所にしか出せない申告書です)。



主たる会社でアルバイトの許可が出ているようなら、アルバイト分の源泉徴収票を提出したら年末調整してくれるかどうかを会社に確認しておきましょう。

自分で確定申告してくれと会社側が言ったら、確定申告をしましょう。

源泉所得税は支払い金額と扶養家族の数で決まります。同じ給与額でも源泉徴収される人とされない人がいるのはこのためです。

アルバイト収入が10万円あったために税金が14万円増えたという人はいません。所得の増加額の15%とか20%です(住民税率10%、所得税率5%・または10%)。

働いて得た分だけは経済的に楽になりますから、税負担を増やしたくないから働くのを控えようという考えは変な話ですよ。
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>今回はバイトの給料が8万だったので所得税は引かれていませんでしたが


それはおかしいです。
バイト先に「扶養控除等申告書」を出しましたか。
扶養控除等申告書は1か所にしか提出できないことになっています。
ですので、通常、副業分は8万円以下でも所得税を源泉されます。

>それと確定申告などしなくても良いのでしょうか?
しなくてはいけません。
通常、2か所から給与をもらっていて、バイト分(年末調整をされない分)が年収20万円以下なら、申告の必要ありません。
これは副業も所得税を引かれるという前提があるからです。
貴方の場合はおそらくバイトが20万円を超えるでしょうし、仮に20万円以下でも、今、所得税引かれていませんから申告必要でしょう。
また、本業分と合わせて年収103万円以下なら所得税かかりませんので、本業で源泉された所得税が戻ってきます。

なお、確定申告には両方の会社の源泉徴収票が必要です。

>バイトは8万位にしておいたほうが良いのでしょうか?
いいえ。
バイト分はいくらでも、年収(所得)が一定額を超えれば所得税はかかります。
8万円を超えるからかかるということではないです。
稼げるだけ稼げばいいでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧に説明していただきありがとうございました。一箇所だけわからなかったので質問させていただきます。「バイト先に「扶養控除等申告書」を出しましたか」と書かれていますが私は会社に出しているのでバイト先には出す事はできないと思うのですが・・・そして回答者様も「扶養控除等申告書は1か所にしか提出できないことになっています」と言っているのでそこのところが分からなかったです。通常は会社員であれば皆さん会社に毎年提出してるんですよね?

お礼日時:2009/05/04 19:55

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