dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

医師の診断で全治3か月の場合、
労災の休業補償も3か月と考えてよいでしょうか?

現在労災休業中です。
診断書を作成してもらい、全治3か月と書いて頂いたのですが、
これは労災も3か月間、休業補償が受けられると考えてよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

診断書が限度ではありませんし、診断書に書かれている日数で完全に治るわけでもありません。



治療が終わった時、若しくは症状が固定された時、までが労災の担当範囲になります。

一般的に全治3ヶ月は、3ヵ月後から働けるではなく、1週間ほど安静にして、それ以降は制限を付けながら徐々に復帰して行くと言うものもありますし、3ヶ月と書かれていても、1年治療に掛かる事もあります。

労災の休業給付は、全治ではなく、働けない期間です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。

納得できました。
プレッシャーを感じていましたが、とても安心できました。

お礼日時:2009/05/07 19:19

交通事故か何かですか?



初期の診断書はあくまで見込みを書いたモノであり、経過によって長くなることも短くなることもあります
3ヶ月を過ぎてもまだ休業・治療が必要と判断されるかも知れませんし
2ヶ月時点で症状固定とされるかも知れません
その都度医師が診断することですので、最初の診断書はあくまで今後の目安となります
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとうございます。

通勤中に転倒し、怪我をしました。
「どれぐらい休業するつもり?」と
職場の上司に聞かれたので、

提出した診断書の通り、3か月ぐらい見てもらってもいいか
迷っています。

お礼日時:2009/05/06 16:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!