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懸賞でハワイ旅行が当選したのですが、都合上行けないのです。

当選権利を2親等以内に限り、譲ることができるのですが離婚して離ればなれになった母、兄弟のいずれかに譲りたいと思っておりますが。法的には親等には入るのでしょうか?

A 回答 (3件)

両親が離婚をしていても、親と兄弟でしたら、


「同居の家族に限る」等、他条件の記載がなければ、このケースは大丈夫。

念のため主催者側に問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/12 22:24

補足。


いっぱんに、この手のものは
「同居親族」などの規定があるのですが、こういう場合は
「親族」なら、血の繋がっていない姑さんなども入ります。
しかし、「同居」していなければ、実の親でもアウト。

なお、「配偶者」は、「親等」には入れない扱いだったと思います。
ただ、「ペアご招待」であれば、最初っから配偶者を想定してあるでしょうから、本人の代わりに配偶者の親(姑さんなど)、はOKかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/12 22:25

血が繋がっていれば、離婚していようと別居していようと、はいります。


(親子が一親等で、兄弟姉妹が二親等ですね)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/12 22:24

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