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私と主人と子供と3人で賃貸アパートを借りていて、アパートの保証人は私の実母でした。3年前の4月末日に引っ越し予定で、不動産屋には電話での口頭連絡だけで、後日きちんと文書を交わす予定でいました。しかし、私は同月の中旬に入院してしまい、主治医は5年位の入院が必要と母に伝えたらしく、実母は、保証人である自分が家賃を支払わなければいけないと思い込み、同月の30、31日と3LDKの私たち親子の私物をすべてトラック4台で粗大ゴミへと処分してしまいました。不動産屋さんも引っ越しは延期しても良いと言ってくれたそうですが、実母が断行したそうです。自分の親のしたことですが、契約者以外のサインもなく、不動産屋も了解するのでしょうか?保証人=実母だと法律上許されることなのでしょうか?それと。その粗大ゴミ業者は頼んだ母の私物ではないと分かって請け負ったのです。

A 回答 (1件)

不動産屋の立場からすれば、単なる親子間のトラブルであるとするでしょう。

部屋の鍵は不動産屋が開けてしまったのでしょうか?もしくはお母さんが合鍵を持っていたのでしょうか。賃貸借契約上の保証人の位置づけが法的にどうなのかわかりませんが、それによっては契約者の許可なく鍵を開けたことは後々問題となってくると思います。契約者(または入院中であればご主人)の同意を得る必要があったのではないか、と思います。

ただ、一般的に保証人というのは、不動産屋と契約者とのトラブルがあった場合に責任が及んでくるのでしょうから、不動産屋が延期しても良いと言っているのにお母さんが勝手にそんなことができるとは到底思えませんね。あなたが怒るのも当然と思います。

ゴミ業者に責任の一端があるとは考えにくいです。業者は、ゴミ処分の依頼があって請け負ったのでしょうから。お母さんと業者との間では、ゴミの処分という契約が生じているまでです(文面を取り交わしているか否かと問わず)。道義的な責任はあったとしても、法的に責任があるとは思えません。
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