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法律用語もよくわからない素人です。済みませんが、抵当権と差押えのどちらが優先するのかご教示下さい。
●ケース
Aは、車を担保にしてBに金銭を貸し付けた。車は、年式が古くさして価値は無いが(業者査定では60~80万円とのこと)、稀少モデルである。Aへの返済方法は、年利2%の毎月均等払いだが、6月据え置きで、利息だけ前納させた。ある日CからAに連絡が入り、「Bに対する債権回収のため車を差し押さえる意向」とのこと。
●質問
1上記ケースで、Aは抵当権によってCの差押えを阻止できるでしょうか。
2阻止が可能な場合、具体的にどのような処置をとればよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

Cの差押さえ手続きによって、Bの車が競売されたとしても、競売代金は抵当権者であるAに優先的に配当されます。



したがって、Bの車がそれなりの額で売れるのであれば、Aが損をするわけではないので、Cの差押えを阻止できません。

阻止できるとすれば、Cの申立により競売しても、競売代金がAの債権額と競売手数料を下回ってしまい、Cに配当される見込みがない場合で、それが判明すれば差押えは取り消されます。これは、執行官が判断することですが、抵当権者としてその旨を上申することはできます。
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この回答へのお礼

明快なお答えを寄せて頂き誠に有り難うございました。

お礼日時:2009/05/12 07:20

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