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初めてのことなので分かりません、教えてください!

先日、消費者金融A社から自分宛てに支払督促がなされました。
そこで、「今後は毎月○○円の分割払いにて支払うのでA社と話し合いたい」旨を理由に書き、督促異議を出してきました。
今日裁判所から電話があって1回目の口頭弁論期日が決まったので、出頭要請がありました。

ここからが質問なのですが、
●口頭弁論期日には何か証拠になるようなもの(例えば自分が今支払える金額を証明できる給与明細など)を持っていった方が良いのでしょうか?
●自分が当日お願いしたいこと、主張したいこと(○○円の分割払い)は、あらためて書面にまとめてで持っていく方が良いのでしょうか?
それともその場で口頭で話すだけで良いのでしょうか?

自分なりに調べた結果、裁判には準備書面とか証拠書面を提出しなければいけないようなことも書かれていたので不安になり、お詳しい方にどうすべきなのか教えていただけると助かります。

A 回答 (4件)

通常、1回目には、すぐに和解(話し合い)の勧めがあるので、支払える書面は持っていったほうがよい。


相手には、分割払いの意思があることは伝わっていないことがあるので、直接電話で相手に伝えるか、書面を裁判所と相手用2通出しておいてもよい。
相手の金額を否定するのでなければ、特に「証拠」提出は必要ない。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます!
すみませんがまた教えてください。

「支払える書面は持っていったほうがよい。」とのことですが、これは具体的には自分の給料明細書とかで良いのでしょうか?
それとも他の書面等であれば、ぜひ教えていただけませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/05/12 11:29
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そのうち裁判所から口頭弁論呼出及び答弁書催告状が届くと思いますが、期日前に答弁書を提出しないといけません。


答弁書を作成するにあたって、最初に「請求の趣旨に対する答弁」という項目をつけて「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」を必ず入れて下さい。
次に、あなたの言い分をまとめておく必要があります。
「被告の主張」として、現在の自己の支払能力を説明して、○○円の分割で支払いたいことを記載し、裁判所に期日前に提出してください。

給与明細等は自己の支払能力を証明する証拠になりますから、コピーを作成し、適当に番号(乙○号証)をふって、証拠として事前に提出してください。そして、口頭弁論期日に原本を持参し、提示します。

基礎的なことを御存知でないなら、できればここで聞くより、早めに専門家に依頼したほうがいいと思いますが。最近は費用分割払可の弁護士もいることですし。
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原告(申立人)がプロの代理人なら、「訴状に代わる準備書面」の提出を裁判所から求められ、それが送られてきたときは、「答弁書」を提出しないと、相手の主張をすべて認めたものとして扱われ「一括払い」の危険がある。


ただ、申立書を訴状として扱って、あえて、答弁書を求めない場合もある。
給与明細を持参する目的は、支払い意思を示し、分割払いを納得させるため。
司法委員の立会いで、和解室でサラ金の社員と話し合うのだから、やはり説得のための材料が必要。
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裁判所で、答弁書の書式をご親切に用意しているようです。



http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/ …

これを参考に、答弁書を作成するとよいです。

裁判所提出用は右肩に「正本」と書いてください
サラ金会社への送付用は右肩に「副本」と書いてください



乙号証も裁判所提出用は右肩に「正本」と書いてください
同様に、サラ金会社への送付用は右肩に「副本」と書いてください
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