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今までは日額→週払いで行っていたアルバイトへの給与の支払いを、
4月の15日~末の分から月2回払いとなりました

他の方の質問からの回答で所得税法第185条で定められている
とありましたので見てみました
”支払期が毎半月と定められている場合”
→第2表甲欄に揚げる税額の2分の1に相当する額
とあります

半月分の給与を倍にしてその給与に合った税額の1/2を徴収まではわかったのですが、
アルバイトの出勤日数により、半月ごとの給与にかなり差がでます
その場合、1か月たったときの給与に合った税額から
前回の半分で割った税額を引く必要はありますか?
もしくは前半月分と同じ税額になるのですか?

アルバイト全員から扶養控除申請はしていただいております

初心者なので知識がありません
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

>1か月たったときの給与に合った税額から前回の半分で割った税額を引く必要はありますか?



その方法は、非常に合理的な方法のように思えますが、国税庁は歓迎しません。

扶養控除等申告書の提出がある場合で給与を半月ごとに支払う場合の源泉徴収手続きは、国税庁の手引き(パンフレット)「源泉徴収のあらまし」の「第2 給与所得の源泉徴収事務」で詳細に決められています。↓

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B 半月ごとに給与を支払うこととしている場合

A.まず、社会保険料等控除後の給与等の金額を計算し、その金額を2倍して月額に換算します。
B.Aにより月額に換算した金額について、通常の月給と同じようにして別表第2を使って税額を求めます。
C.Bにより求めた税額の半分が、半月分の給与から源泉徴収をする税額です。

(注)
1.この方法によって税額を計算するのは、給与の支給期が半月ごとと定められている場合であって、支給期が各月ごとに定められている給与を資金繰りの都合等で15日と30日とに分けて支払うというような場合は、関係がありません。
 なお、このように支給総額が確定している給与を分割して支払う場合に、それぞれの支払の際に徴収すべき税額は、その確定している支給総額に対する税額をそれぞれの支払額にあん分して計算します(所基通183~193共-1)。

2.給与の支給期が半月ごとと定められている場合に、残業手当等の支給額の関係などで、例えば、15日の給与が50,000円、30日の給与が80,000円となったようなときでも、その15日の給与と30日の給与のそれぞれについて、上記からまでの方法により源泉徴収をする税額を計算すればよいことになります。また、25日に子供が生まれたため扶養親族についての異動申告があったような場合でも、15日に支給した給与に対する税額の計算のやり直しはしないことになっています。

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ですから、国税庁の手引きの記載に従って、給料日ごとに実直に源泉徴収して下さい。
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