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マンション購入についてです。

(1)マンション広告の「~」は、純粋に上限下限とみなして良いでしょうか?
例:予定販売価格1,7000万円~3,500万円

(2)手付金を支払った段階と、本契約の「間」では、
 未だ「交渉の余地」はあるのでしょうか?

趣意:
「本当は3,700万円する物件だが、300万円値引きして3,400万円にする」
という値引き交渉の結果、手付金を入れてしまった後に、
広告に記載されていた「価格1,7000万円~3,500万円」に気付き、
「本当は3,700万円」という広告掲載以上の価格を前置きされた事に疑問を抱きました。
引っかかるのが「予定」販売価格ではあります。

ここで、以下の原則や「他の方法」をもって交渉の余地があるのか、
お知恵を頂きたく質問します。

【契約自由の原則】はもとより、
民法第1条第2項による【信義誠実の原則】には
「事情変更の原則」
契約を結んだ後に、その契約条件をそのまま当事者に強制することが
著しく不公平になる事情が生じた場合には、
その契約の解除や契約条件の変更ができる、という原則。

目的:
今は契約「前」の段階であり、
目標としては「交渉による値下げの利益」を理想としております。

不動産については慣習が多くからむ分野だと考えておりますので、
民法より優先するような判例や事例などを含めた情報、
また
有効的な交渉に挑める場合の根拠などをお願いします。

あくまでも前向きな「交渉術」を教えて頂きたく思っております。

A 回答 (4件)

結構失礼な質問者さんですね。


>(1)マンション広告の「~」は、純粋に上限下限とみなして良いでしょうか?例:予定販売価格1,7000万円~3,500万円
 こんな書き方をされたら普通は、No.2さんの様な書き方をしますよ。
>(2)手付金を支払った段階と、本契約の「間」では、 未だ「交渉の余地」はあるのでしょうか?
普通はないでしょう。交渉するなら手付けをする前です。その値段で買うのを前提に普通は手付けを打つのですから。(もちろん手付けですからキャセルは出来ますから、キャンセルをして商談すれば良いことです。もちろん手付けをしていないので、他の客に売れてしまうこともありますが)
>不動産については慣習が多くからむ分野だと考えておりますので、
民法より優先するような判例や事例などを含めた情報
 上記は意味不明としか言いようがないです。

この回答への補足

No.2さんと同一人物か友人ですか?
回答じゃないので、書込みそのものが無意味です。

補足日時:2009/05/19 16:07
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こんにちわ。



前に雑誌で読んだことがあります。

販売のチラシや案内に書いてある
「予定販売価格」には、気をつけましょう!と・・・。

・建築が始まる前
・建築が始まってから
・建築が終わってから
↑この期間中、販売会社は物件が売れるまで広告を出し続けますね。
当然、人気物件だったりすると高値で売れますし、建築前に完売します。
逆に不人気物件の場合だと、値引きをしないと売れませんし、建築が終わっても売れ残る場合もあります。
後者の場合、建築が始まる前に購入した人と、建築が終わってから購入した人との価格の差が何百万と開く場合があります。
実際に売れ行きを見ないと販売価格が決められないってことなんでしょうが、
購入する時期や売れ行きによって金額が変動してしまうのが現状なので
「予定」とか入れているんでしょうね。

まぁ販売会社が損しない金額設定にはなっていますが、「予定販売価格」と言うのは、はっきり言って「未確定販売価格」なんでしょうね。
売れ残れば値下げするし、売れそうだと思えば高値で売ろうとする。

広告に書いてある「予定販売価格」はあくまでも予定だから、実際に話を聞きに言って提示された「実質販売価格」を確かめること。
とその雑誌には書いてありました。
よって、予定はあくまでも予定なので、3500万が上限と広告で書いてあるのに、3700万がおかしいのでは?と交渉は難しいと思われます。
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この回答へのお礼

>購入する時期や売れ行きによって金額が変動してしまう
確かにそうですね~、この情報収集って重要ですよね。

「予定」と書いてあるワケが良く理解できましたw
教えて下さってありがとうございます。
すごく参考になりました☆

お礼日時:2009/05/15 19:07

新規分譲のマンション広告の「~」は、1棟の中の各戸の価格の


ばらつきの表現であって、1戸の値段の上下限ではないと思います。
占有面積の狭い物件は1700万、最上の広い物件は3500万という
意味ではないですか?

あなたの希望物件(号室)に対して「~」の表現はないと思いますが。
ちょっと勘違いしているのではないでしょうか?

この回答への補足

それは当たり前でしょう。

補足日時:2009/05/15 15:06
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 手付けの主旨が問題ですが、あくまで不動産の取引では素人を保護するべくルールが存在しています。



 単なる申込み金と考えれば、契約時に充当されるお金にすぎず、契約その物をそれほど縛る性質は無いとも言えるでしょう。

 前向きな交渉であれば、3350万円ならば買うけど、そうでなければキャンセルするので申込み金を返せと言えば良いでしょう。

 契約書を交わす前に手付けを入金済みだとか何とか業者が言ってきたら都道府県の担当課に苦情を言ってください。
 
 その代わり、交渉の結果あなたには売ってくれない可能性はあります。小売業では無いので、売り主に断る権利がありますから。

 契約書を作成するのは面倒なので、交渉はもう一発程度でとどめるべきでしょう。

 交渉も大事ですが、3400万円でも欲しいのであれば素直にそのまま購入することをお勧めはします。
 3400万円で第2第3の申込み者がいればその者に購入されてしまうでしょう。

 小難しい理屈ではなく、単純にもう少しまけてくれと言えば良いだけです。嫌ならば契約そのものを断ってくるでしょう、ただそれだけです。
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この回答へのお礼

なるほど。
イメージが沸くような大変に分かりやすいご回答をありがとうございます。

>単純にもう少しまけてくれと言えば良いだけです。
これも大変、参考になりましたw

お礼日時:2009/05/15 15:41

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