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ある会社A社と取引の可能性検討をするために、昨年NDA(秘密保持契約)を締結しました。

最近、A社と取引すること自体は決定しました。

ただ、委託する内容は完全に確定していません。

NDA上の開示期間は来月までなので、委託する内容が完全に確定していないので、取引の可能性検討が完全に確定していないことから、NDAを延長(具体的には開示期間を延長する覚書を締結)する必要はありますでしょうか? 

それとも、A社と取引すること自体は決定したので、NDAの目的は達成したので、NDAは延長する必要はないでしょうか?

私見では、A社とはすでにNDAを締結する前から、基本契約書を締結済で、その基本契約書に秘密保持規定があるし、A社と取引すること自体は決定したので、あとは基本契約書に従い、取引の打ち合わせ過程として、委託する内容を確定するだけよく、必ずしもNDAを延長する必要はないと思われますが。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>A社とはすでにNDAを締結する前から、基本契約書を締結済で、その基本契約書に秘密保持規定があるし、A社と取引すること自体は決定したので、あとは基本契約書に従い、取引の打ち合わせ過程として、委託する内容を確定するだけよく、必ずしもNDAを延長する必要はないと思われますが。



だったら、最初から秘密保持契約はいらなかったのでしょうか。A社の持っている取引先としての具体的リスクがよくわかりませんので、何とも言えませんが、基本契約書があったのにこれまでやっていたわけで、念のため締結しておくということかなあと思います。

まあ、顧問弁護士(ないしは現在の契約の締結時にアドバイスしてもらっている弁護士)とよく相談ください。
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