海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

今年の四月からやっと正社員になれたのですが、それまで長期間アルバイトをしていて現在もたまに手伝いをしています。
会社にはバレないようにするには、どうしたらいいですか?
会社では住民税や所得税は給料から天引きです。
副業は年間20万以下にする感じです。(超えた場合もお願いします)
源泉徴収ももらいます。
税金のこととかうといのでお願いします。

A 回答 (6件)

NO.3です。



>「1~3月はアルバイト。4月から正規職員(同じアルバイトも平行して)こうなった場合、来年の住民税の計算はアルバイトの源泉徴収票を本業先(特別徴収される)に提出するだけで大丈夫ですか?」
→大丈夫です。それが正しいやり方です。

>「4月から12月までアルバイトした記録は、1から3月に働いたと言えば、何か問題ありますか?」
→事実とは違うの事を言うわけですから、問題がないとはいえないですよ。
>「所得税のほうは?」
→給与収入全部を清算する必要がありますから、確定申告する必要がありますが、一年間の合計額が150万円と扶養控除額と生命保険料控除額と社会保険料控除額等の合計額以下なら「確定申告不要」(所得税法121条)です。
 このサイトでは脱税指南はできないので「とにかく確定申告してね」という言い方にしておきます。
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バイトが本業の会社にばれるのは、バイトの分の住民税も本業分と合わせて計算されその通知が会社に行くからです。


ですので、バイト分の住民税の課税通知が会社に行かないようにすればいいのです。

申告して、申告書の「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄で「自分で納付」にチエックをすれば、バイト分の住民税の通知は会社に行かず、貴方のところに直接行きばれません。
なお、「給与所得以外」ということになっていますが、ほとんどの市町村でこの対応をしてもらえます。
心配なら、役所に電話などで確認されらたいいと思います。

20万円以下なら、所得税の確定申告は必要ないので住民税の申告をすればいいし、20万円を超えれば所得税の確定申告をすればいいです。
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まずバレない様にする部分で「人的」「経済的」「税務的」と多方面に分かれている気がします。


問題は「人的」部分です。たとえば大手量販店での顔バレバイトなどをしている場合、職住近接店舗でやっているのならばれる可能性は十分あります。私の体験例ですが、工場が川崎/寮が横浜緑区/バイト先が横浜西口 で従業員に見られたのは1度だけでした(それも寮で同室だった先輩)。それ以外のバイトなら告げ口されない限り大丈夫でしょう。
なお「バイト分を所得申告しない」というのも手です。殆どのバイトをしている正社員は、確定申告はやってないと思います。厳密に言えば「しなくてはならない」のですが。あとは他の方の回答をご参考に。
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会社勤めをしてて、他に給与所得がある、つまりアルバイト収入があるが会社にばれたらどうしようという相談が多く、20万円という金額にこだわってるのが共通ですね。



1 年間20万円以下だと確定申告不要だといういう情報は正確には誤りです。その20万円が「給与所得以外の場合」に確定申告不要です。
20万円以上だと納税義務が出るという言い方も実は正確ではないのですが、それについてはここで省きます。誰かがフォローしてくれるでしょう。

2 住民税の納税は会社が払う「特別徴収」と自分で支払う「普通徴収」があり、確定申告時に選択ができます。
 特別徴収を選択すると給与から天引きすべき住民税額が会社に伝えられ、本人に特別徴収税額の通知が行きますが、この通知が封筒にはいってるのではなく一覧的に印刷されているもので、会社の人間が点線に沿って切り取って本人に手渡すという式のものが多いので(行政体によって異なる)それを見るとアルバイトしてるかどうかがわかります。
 個人情報なので見ないでくれと言いたい所ですが、そこがクリアされれば会社には税の手続き的にはばれる余地はありません。

 自分で納める普通徴収を選択すると「なぜ?この人は特別徴収税額がないのか?アルバイトして確定申告してるのだろうか?」と疑惑を持たれる原因になります。

ばれないようにするのは結構難しいですよ。

源泉徴収も貰います、とありますが正直「?」です。

源泉徴収はされるもので、いわば「貰う」のでなく「払う」方です。
貰うというのが正しいなら「源泉徴収」ではなく「源泉徴収票」でしょう。

大きなお世話でしょうけど、これから税金のことは色々とご質問をされる機会があろうかと思います。そのさいに「源泉徴収票」と表現しないと「質問の意味がわからん」といわれかねませんから、ポイントとして覚えておくといいですよ。
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この回答へのお礼

誠に丁寧な回答ありがとうございます。
再度確認させてください。
1~3月はアルバイト
4月から正規職員(同じアルバイトも平行して)こうなった場合、来年の住民税の計算はアルバイトの源泉徴収票を本業先(特別徴収される)に提出するだけで大丈夫ですか?
4月から12月までアルバイトした記録は、1から3月に働いたと言えば、何か問題ありますか?所得税のほうは?
とりあえず12月までは上記の方向でいこうかと思っています。
アルバイトはそれでやめようとおもいますが。
ご意見お聞かせください。よろしくお願いします。

お礼日時:2009/05/24 22:10

こんにちは。



住民税がその年の収入(今年の収入だったら、来年度の住民税)によって決まるので、どっちにしろばれます。
会社のほうで住民税の天引きで計算あわなくなりますから。

わりと過去に同じ質問いくつかあるので、検索してみてください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2213753.html
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バイトしているところを見られたとか密告された等無ければ基本的にばれません


所得については毎年2月に確定申告していれば問題ありません
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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