No.4ベストアンサー
- 回答日時:
少し文章整理させていただきますね。
>今年2月に籍を入れて、扶養に入る手続きをしました。
→結婚した。夫の扶養家族になる手続きをした。つまり夫が加入してる健康保険の被保険者になった。
>ちなみに夫の会社の扶養範囲は103万で
→収入が一年間に103万円以内でないといけないのは配偶者控除の条件ですが、同じ条件で扶養手当が支払われるか否かの条件付けがされてるという事だと思います。
1 税法上の配偶者控除について
一月一日から12月31日の給与収入合計が103万円以下が条件です。すでにこれを超えると思われてるのですから、税法上の配偶者控除を旦那さんが受けるのはあきらめてもらいましょう。
控除を受けるのは旦那様、あなたは控除対象配偶者と言います。
2 健康保険の被扶養者について
夫が健康保険に加入してるとその扶養者は被扶養者となれます。
別に保険料を払わなくてもいいという奴ですね。会社での厚生年金も同時に入れます。この二つを一緒にして「会社の保険」としておきます。
会社の保険の被扶養者になるには、当月収入の12倍が130万円を超えないことが条件です。
税法の1月1日から12月31日という期間計算ではありません。年額という表現だと間違いの元です。
6月から15万円になるというなら、15万かける12ヶ月で計算しなくても130万円超えますから「会社の保険」の被扶養者には該当しません。
3 「会社の保険」非該当だと、会社が独自に出す「扶養手当」がつきません。妻には1万円子供一人つき5000円とか加算されるものですね。
4 上記の説明で、税金の配偶者控除(扶養というとこんぐらがります)と「会社の保険」での扶養と、会社独自の扶養手当の仕切りができたと思います。
わからなかったら説明が悪いのでごめんなさいです。
5 年間給与収入が103万円を超えると配偶者控除が受けられませんが、配偶者特別控除が受けられます。141万円までですが。
6 総合的に考えると「130万円を超えたら、いっそ160万円収入がないと家計全体での収入がマイナスになる」計算が成り立ってます。
理由は妻が独自に健康保険、国民年金を支払わなくてはならなくなり、扶養手当はもらえないし、夫の収入には配偶者控除・配偶者特別控除が無くなるためです。
上記の160万円は正確な数字ではありません。扶養手当の金額が人によりけりだからです。
極めて正確な計算ができないのには扶養手当の金額だけでなく、旦那さまの収入額がわからないと、配偶者控除を受けた際の増税額がわからないからです。
目安として考えてください。
主人と一緒にみました。
すごく判りやすく、最後二人で「ほ~!!」と声をあわせてしまったくらいです!!
6番のたとえばの計算、すごく参考になります。
きっと同じように悩んでいる人も即時に理解できると思います。
相談してよかったです。
有難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
>来月から15万くらいに増えるため、扶養から抜けたほうが良いのか、扶養にそのまま入っていて出た分の税金をおさめた方がお得なのか…
扶養には健康保険の扶養と税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)があります。
税金上の扶養は年の途中で入ったり出たりするものではありません。
給与の場合、1月~12月までの年収が103万円以下であれば扶養になれ、ご主人が配偶者控除を受けることができ、それ以上であれば扶養になれなくご主人が配偶者控除を受けることができないということです。
ところで、ご主人は2月に「扶養控除(異動)等申告書」で貴方を扶養にする申告を会社にしてあるんでしょうか。
その場合は、貴方の年収が103万円を超えることが明らかなので、今、ご主人の会社にそのことを言って「扶養控除等(異動)申告書」を出して貴方が控除対象配偶者とならない申告をしておいたほうがいいでしょう。
そうすれば、毎月の給料天引きが少しずつ増えるだけですみます。
年末調整のときの申告でもいいですが、それですとご主人が12月の給料で控除が受けられなくなることによる不足分を一気に追徴されます。
なお、どちらでも損得はありません。
また、健康保険の扶養もはずれなくてはいけません。
健康保険の扶養は、1年間に換算して130万円以上(月収108334円以上)見込まれればはずれなくてはいけません。
逆に、貴方の会社では貴方を健康保険に加入させなくてはいけないでしょう。
会社は1日の労働時間や1か月の日数が正社員の4分の3以上働く場合は、健康保険に加入させる義務があります。
ご回答有難う御座いました。
会社には扶養として申告しています。
年金手帳も出してきました。
一気に追徴されるんですね(・^・;)
会社に申告して、毎月から天引きできるのなら、年末に一気にせ請求が来るより断然気が楽です。参考になりました。
健康保険加入義務の条件も初めてしりました。
今後に生かさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
>今年2月に籍を入れて、扶養に入る手続きをしました…
税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>予想の収入が150万前後です…
年末までにおよそ150万ですか。
夫は年末調整で、配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえももらえません。
>扶養から抜けたほうが良いのか…
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>扶養にそのまま入っていて出た分の税金をおさめた方がお得なのか…
ちょっと日本語が分かりません。
150万もあれば、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も関係なくなります。
あなたの所得税についても、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
で該当するものが 47万ほどない限り、課税されます。
税金を納めることが、損か得かなどと比較できるものではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとう御座いました。
税金にはまったくの初心者で、質問もわかり辛かったと思います。
103万は超えても配偶者特別控除があるのも安心しました。
添付して下さった国税庁のサイトで勉強させていただきます。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
所得税の話でしたら、103万を超えるまでは手続きする必要はありません
超えたとしても、年末調整の時に用紙が配られるでしょうからその時に正しい内容を書き込めば税額計算してくれるはずです
ただし、現在の給与からの源泉徴収額が配偶者控除を受けることを前提に計算されている場合は、その予想より徴収額は増えますのでもしかすると年末に追加徴収されるかも知れません
ちなみに103万を超えると配偶者控除は受けられませんが、141万までは配偶者特別控除が受けられます
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ちなみに「夫の会社では」ではなく、所得税法で決まっています
保険関係の話であれば、所得が130万を超えるまでは扶養から抜ける必要はありません
130万を超えることが確定したら扶養から外れなければ行けませんので、その時に会社に手続きしてください
大変判りやすいご回答有難う御座います。
税金について全くの初心者でして、質問内容が判りづらかったと思います。すみません。。
配偶者特別控除も初めて知りました。今の段階でまだ手続きしなくて済むのにも安心しました。
質問してよかったです。有難う御座いました!!
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