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3歳の娘の名前の事ですが、2年ほど前から名前が悪いと姓名判断で
言われまていました。その時は改名は考えてませんでしたが
娘が成長してくるにつれて、精神発達運動遅延と言われ
言葉もうまく話せません。今は療育手帳をもらっています
名前を変えることで少しでもよくなればと思っています
通称名も考えましたが、小学生、中学生となった時に困るので
戸籍から改名したいと考えています
このような理由で改名出来るのでしょうか?
知っている方がいたらよろしくお願いします

A 回答 (6件)

あなたの考えている理由では改名はまずできません。


その名前のせいでいじめられているとか社会的生活が困難という理由なら認められますが、まだ3歳なのでこれも適用されません。

唯一の方法は通称名で生活することです。
通称名なので、自称で幼稚園や小学校などで通用します(理由は必要かもしれません)ようは普段の生活は通称名で認知されていることを裁判所に分からせればいいのです。重要な証拠としては手紙でいろいろな人とやり取りをし証拠集めをすれば改名できます。
それ以外の方法だと却下される可能性が高いのでやめたほうがいいです。
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この回答へのお礼

やはり難しそうですね
回答ありがとうございます

お礼日時:2009/05/26 21:51

漢字はそのままで読み方は変えられるみたいですよ。

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一般的な申し立て事由とは少し外れていると思いますが、あなたは


こんなところで無理といわれたらそれであきらめるのですか?
そうじゃないでしょう。娘さんのためにやってやりたいことは全て
やる、というのであれば頑張って扉を叩いてみてください。

それから、まわりの子と違うというのはとても大変なことですが、
その子はその子としての役割を神様から授かって生まれてきたのです。
お嬢さんの神様からあたえられた役割は何なのか、たおやかな気持ち
で考えてあげてください。
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こんにちは。


いろいろと大変ですね。
さて、一度改名すると二度とできません。
元の名前に戻ることもできません。
そのことだけは重々ご承知置き願います。
それでもということであれば以下の手順をご参考にしてください。
まず新しい名前を考えます。
一般に画数(名字+名前)は24、31等が良いとされています。
特に31は男女を問わずお勧めです。
次にこの名前で生活を始めます。
家裁の審判を受けるための実績作りが必要です。
もし、保育園等に行っているのであれば
年賀状のやりとり等も有効ですし、役所等にも相談して
協力してもらいましょう。新しい名前がそれだけ周囲に
浸透しているのだというアピールです。特に郵便物は
有力な証拠物件です。親族友人知人にも協力を依頼します。
その上で家裁に申し立てを行います。
この名前で生活を始めてから子供の体調もよく・・・等の
理由を考えておかれると良いでしょう。
諦めずにがんばってください。
改名のご成功とお子さんの末永いお幸せを祈ります。

参考URL:http://www2.mahoroba.ne.jp/~kazu-y/input.html
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姓名判断を理由に改名は難しいと思います(不可能ではありません)



とりあえず家庭裁判所へ申し立てしてみてください
認められれば改名できますよ
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改名して少しも良くならなかった場合は諦めるんでしょうか?

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