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2008年2月13日に斜め後ろから車に追突されました。(こちらはタクシーです)その翌日病院へ行き、頸椎ねんざ(むちうち)と診断されました。その後、仕事の方は休職し相手保険の休業補償で過ごしていました。医師の判断では、まだ通院自宅療養が必要と診断されています。ですが、いきなり休業補償の打ち切りを言われました。保険会社には、会社の締め日や給料日等は伝えていました。なのに締め日を8日過ぎた時点で電話が来て、5月17日までの分の支払いはしますが。それ以降は知らないよと言われました。会社のシステム上、明日から復職しますと言って復職することは出来ません。最低2週間位はかかります。いままで休業補償は合計で約126万円位です。これ以上は保障されないものなのでしょうか?まだ子供も小さく、もし保障がされないのであれどうしていいか、わからなくなって非常に困っています。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

休業損害というのは、事故の負傷で「仕事ができない」期間の損害を賠償するものです。

冷たいようですが、厳密に考えればあなたの会社の締め日等は関係ないのです。あくまで理屈ですが。
問題はあなたの受傷内容で3ヶ月間もの休業が必要だったかという点です。
「だって痛いから・・・・・・」とおっしゃる気持はわかります。が、逆に支払う側に立って考えてみて下さい。頚椎捻挫というのはレントゲンや各種検査でも特に異常所見が現れない病態です。すなわち、ちっとも痛くなくても「首が痛い」と言っていればついてしまう病名です。あなたが本当に痛いということを、保険会社はどう判断すればよいのでしょう。
そうなると、平均的なケースに頼らざるをえません。頚椎捻挫であれば3ヶ月間の休業損害はぎりぎりでしょう。それ以上、仕事ができないほどの症状があるとおっしゃるのであれば、MRI等の検査を受けて何か頚椎捻挫とは別の異常がないかどうか確認してみてください、ということになるかもしれません。
現在、お仕事(タクシードライバーさんですか?)が何とかできるようであれば「復職まで2週間かかるので、その間だけでも休業損害を補償してほしい」と交渉してみてください。復職時期を明確にしたうえでなら、話に乗ってくる可能性があります。
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この回答へのお礼

色々参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2009/05/28 15:51

本来は全て満了してから一括(分割の場合もありますが)で後払いをするのが補償の原則らしく、


「休業損害補償を示談前に支払うのは"加害者の好意"」らしいです。
ホント被害者をナメてますよね。
加害者天国と言われるのがよくわかります。
「休業が正当な物ならば休むだけ休んで示談(もしくは裁判)時にその正当性が明らかならば払ってやるけど、
とりあえず今のところは払う気はない」という理屈なのでしょう。
私的には「いつまでも休んでたら辛いでしょ?さっさと諦めて示談したら?」と
治療や休業の継続を断念させようという魂胆が見え見えです。
ですので相手が払わない=出ないというわけではないですが、
"相手の好意"でない以上は示談で納得させるか、
裁判所命令を出させるかのどちらかが決定した後に支払われるようです。

それにしてもなぜ保険会社は「次の締め日で最後だから」と前もって連絡しないのでしょうね?
必ず打ち切った後に「打ち切ったから」と事後承諾(承諾というのだろうか?)なんですね。
わざと被害者に不快な思いをさせて何が得なんでしょ??
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この回答へのお礼

同じ気持ちの人がいて良かったです。回答文を読んで少し気持ちも和らぎました。有難うございました。

お礼日時:2009/05/26 12:36

事故の内容や治療の詳細がわからないので何ともいえません。



とはいえ、タクシーであるとすれば、業務上の事故でもあるように思われますし、会社が様々な事例を経験しているはずです。

会社にご相談されましたか?
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この回答へのお礼

うちの会社は怪我のことについては、本人と保険会社でやらなければいけないとのことでした。ただ困った時に仲介には入ってくれるそうです。回答、有難うございました。

お礼日時:2009/05/26 12:39

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