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行政の行動はどこまで法律や条文に書かれているのでしょうか?

例えば行政が定額給付金を支給する場合は、国会に定額給付金を支給する法律を提出して可決してもらうことになり、その内容は、

1.行政は定額給付金を支給すること
2.その金額は、XXXX円であること

みたいな感じになっているのですか?

A 回答 (2件)

行政の行動は法律によって決まっています。


逆に言うと、法律で決まっていないことは、行政は動けません。
しかし、何でもかんでも、法律で定めている訳ではありません。

法律はあくまで、大枠しか定めていません。
細かい規程などは、法律の下位の政令(内閣が定める命令)や更に下位の省令(○○省大臣が定める命令)で定めます。

政令・省令は国会で議決を経なくても定めることができますので、柔軟かつ迅速な動きができます。しかし、あくまでも国会で議決されたその法律の、範囲内ですが。
政令・省令の他にも○○法規則等、更に細かいことを定めたのも存在します。

定額給付金を支給する法的根拠は、「国は特別な必要があると認めるとき、補助金を交付することができる」とする地方財政法16条に基づくもので、新たな法案の制定は必要ないとの認識を示していると、財務・総務両省が示しているようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。国会で定額給付金の法案が可決されたというのは、補正予算関連法なんですね。ただ、これが「法律」なのか「予算」なのか、いまいちその性質が分かり兼ねるのですが・・・。

お礼日時:2009/05/26 13:13

定額給付金を支給する為の根拠法は、前述した通りです。


しかし、支給する法律があっても、支給する為のお金がなければなりません。政府は何でもかんでも、お金を出す(使う)ことは無理です。
お金を使うには国会にあらかじめ、この政策には1,000億円使いたいのですが、良いですか?というのをお願いします。
これが予算委員会で審議される予算案です。
予算委員会で可決し、そして両議院の本会議で可決すれば予算が認められ、政府はその予算の執行ができます。

ですので、政府は定額給付金も支払う為に予め予算として計上していなかったので、景気対策の位置付けで補正予算として、追加でお金(定額給付金)を出して良いかと国会にお願いしました。
支払う根拠となる法律があっても、お金が無いと支払うことができないですよね。

従って、定額給付金を支払う根拠法・・・地方財政法16条
定額給付金を支払う為のお金の計上・・・予算(今回の補正予算関連法)となると思います。

憲法上は予算と法律の違いが明記されていますが(取扱いの違い)、予算も大きく見れば、法律だという考え方もあります。
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この回答へのお礼

詳しく有難うございました

お礼日時:2009/05/27 03:39

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