プロが教えるわが家の防犯対策術!

店舗賃貸をしています。店舗の近くに父が住んでいますので、管理・維持のほとんどを父がしています。そのため、父にいくらか支払っています。
そのため父は年金生活ですので、扶養者として扶養控除を受けようと思ったのですが、年間180万円以上の年金をもらっていますので扶養者にすることはできません。
この場合、父に支払っているお金は給料として経費扱いすることはできますでしょうか。もしできるのでしたら、源泉徴収も作成するつもりです。

A 回答 (1件)

>この場合、父に支払っているお金は給料として経費扱いすることはできますでしょうか。



(1)父上があなたの「生計を一にする」親族ならば、父上に支払う給料は経費扱いできません。ただし、あなたが青色申告者で「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出済みならば、父上に支払う給料は経費扱いできます。むろん、源泉徴収に関する事務も必要になります。

(2)父上があなたの「生計を一にする」親族でないならば、他人を雇って従業員にするのと同じように、父上もあなたの事業の従業員です。父上に支払う給料は経費扱いできます。源泉徴収に関する事務も必要になります。

※父上があなたの扶養親族であるどうかには関係ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/05/27 11:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!