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A社とB社が共同で店舗を出そうとする場合の会計手法に関する質問です。
店舗に関する出資割合をA社とB社で50%:50%とし、
当該店舗に関する経理を当該店舗で独立して行い、
A社およびB社は当該店舗のP/L、B/Sを、持分割合に応じて、連結するという取扱いは可能でしょうか?
(店舗の法人格は取得しないとします。)
所謂、建設JVなどで行われている考え方を、小規模な月売上100万円程度の店舗に適用することの可能か、アドバイスいただきたく思います。
また、共同店舗は法人格を持たず小規模である為、銀行口座等対外取引は、どちらかの名義で代表して行うことにしたく考えています。
この取扱いの是非も併せて質問致します。

A 回答 (1件)

ざっと拝見した限りでは、民法上の「組合」かその類型のように思われます。

その線でお調べになってみてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
調べてみます。

お礼日時:2009/06/11 09:26

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