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裁判員制度ですが、まず1回目の案内をもらう確率が約300分の1と聞きました。次にまたくじなどで選ばれるそうですが、裁判所呼び出しとなる2回目はこの1回目の人から確率何分の1になるのでしょうか?

仕事を理由に断ることができるのでしょうか?
たとえば、1ヶ月など長期研修をうけている時期に呼び出しを受けると本人や会社にとって代替がきかず不利益をこうむります。
この場合、正当な断る理由となるのでしょうか?

ちなみに、企業向けの研修というのは、通常学生の授業とは違い
毎日のようにテストなどされ評価対象ですし、1日、2日習っていないものに対し自習学習で補填することは難しいと考えます。

以上

A 回答 (2件)

> まず1回目の案内をもらう確率が約300分の1と聞きました。



お住まいの自治体や裁判件数などにより異なります。

裁判員制度 - 裁判員の選ばれ方
http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/ho …

によると、調査票の送付の次の、

| 質問票とともに選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送られます

の段階になるのは50名が目安だそうですので、割合で言うなら6分の1。
更に裁判の当日に6名に絞り込みされます。


全国、年間で言うと、5000分の1程度だそうです。

All About - 「裁判員制度」選ばれる確率は?
http://allabout.co.jp/contents/sp_saibanin_c/jij …

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> たとえば、1ヶ月など長期研修をうけている時期に呼び出しを受けると本人や会社にとって代替がきかず不利益をこうむります。
> この場合、正当な断る理由となるのでしょうか?

当人が言ってるだけでは信憑性なんかが微妙ですので、会社に事情を説明して、

> ちなみに、企業向けの研修というのは、通常学生の授業とは違い
> 毎日のようにテストなどされ評価対象ですし、1日、2日習っていないものに対し自習学習で補填することは難しいと考えます。

のような事を一筆書いてもらい、正当な理由の根拠にするのが良いかと思います。
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>仕事を理由に断ることができるのでしょうか?



一般的には断れません。

むしろ、会社は従業員が裁判員なった時(それに限らず公務遂行時)に、そのために必要な時間を与えることを拒んではなりません(労働基準法7条)し、裁判員になったことを理由に不利益な取り扱いをしてはならないことになっています(裁判員法100条)。

>たとえば、1ヶ月など長期研修をうけている時期に呼び出しを受けると本人や会社にとって代替がきかず不利益をこうむります。

とりあえずは候補者通知を受けた時か、実際の事件で呼び出しを受けた時に裁判所に相談するといいと思います。
何らかの考慮をしてもらえる可能性があります。

…私は、そこで柔軟な対応ができない会社ってどうよ?と思いますし、会社に注意が行く可能性を考えます…
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