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昨年母が亡くなり、母名義の家を処分する事になりました。売却を円滑にするため、父が代表相続人になりました。その際子供である私は相続放棄し、家は父の名義となりました。が、売却にあたり、父は自分の資産であるため、私には一切お金は支払わない、と言ってきました。相続する権利は、あるはずです。このような場合どのようにしたら、よろしいのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>その際子供である私は相続放棄し…


>相続する権利は、あるはずです…

話が矛盾しています。
放棄するということは、権利が無くなるということです。

>私には一切お金は支払わない、と言ってきました…

建物はいらないが代わりにお金でほしいのなら、相続放棄をしてはいけません。
建物を固定資産税評価額で金銭に換算し、その何分の一かをほしいと、最初から言わねばならないのです。

>このような場合どのようにしたら、よろしいのでしょうか…

その相続放棄が家裁での手続きを経た正式なものなら、今さらどうにもなりません。
あとは父が死ぬのを待つだけです。
父が死ねば、自動的にあなたとあなたの兄弟のものになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2009/05/29 12:55

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