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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>130万円以上にはならないほうがいいと教えてくれた人もいるのですが…
その人は、あなたの夫が自営業だということを知っての話ですか。
130万というのは、勤労学生でない限り、自営業には無縁な数字です。
(夫がサラリーマン等なら、社保の問題があります。)
>配偶者控除対象の103万以内に抑えるのか…
103万円を超えたからといって、配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけです。
夫の税金はたしかに少々増えますが、そもそも税金とは特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られるものでありません。
少々の税金を払い惜しんで、収入をセーブするなど、愚の骨頂です。
>特別配偶者控除対象の103万円以上130万円未満という数字も見かけます…
どこで見ましたか。
配偶者特別控除は「給与収入」で 141万までです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>主人の自営業を手伝っていましたが…
お分かりかとは思いますが、昨年まで青色専従者給与もしくは白色専従者控除を取っていたのなら、パートに出る年はもらえなくなります。
もちろんもらってかまいませんが、事業の経費にはならないということです。
昨年までが、専従者扱いでなかったのなら関係ありません。
いずれにしても、夫がサラリーマン等でないのなら、社保も給与 (家族手当) も関係ありません。
税金だけでは、働きすぎて逆ざやになるなどのことはありませんので、103万だの 130万だの気にすることなく、稼げるだけ稼げばそれだけ家計にゆとりは生まれます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2009/05/30 17:28
早速の回答、ありがとうございます。情報がごちゃ混ぜになっていた上にサラリーマンと自営業の違いがわかっていなかったようです。本当に良くわかりました。夫の税金は増えるようですが、それを気にするほど夫の収入があればパートに出ることもない・・・ですし・・・心置きなく働きます。ありがとうございました。
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