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初めまして、どうぞよろしく御願い致します。
法人対法人の契約として、「特定の商品Aを最低○○個購入する」
と言う売買契約を結んだものの、購入時期に関しての言及が契約書上でされておりません。
その様な場合、購入はいつまでに行わないといけないと言う事になるのでしょうか?
それとも長期に渡り、履行すれば問題ないのでしょうか?
どうぞよろしく御願い致します。

A 回答 (6件)

消滅時効も有るのでこの契約は不備です。



相手は契約しても美味しい契約ではない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
短期消滅時効の適用範疇でもありますね。
後は裁判を起こすかどうかと言う所でしょうか。

お礼日時:2009/06/16 18:09

単純に契約の補完を伴う契約ではないでしょうか? 納品期日がその契約の折、暫定的で確定できない場合、明記せず分かった段階で補完するということはよく使われる方法です。

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期日を決めていないのだから、100年後でもいいという理屈もありま


すが、他方相手から購入するという約束をしたのだから期日を決めま
しょうと期日の確定を請求することもできます。

裁判すれば合理的な判断がされるでしょう。しかしそれは100年とか
1億年ではないと思います。

そこまでの間にお互いビジネスとして、どう調整するかということだと
思います。
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No.2です。



契約の内容について知る由もありませんが、契約の基本は双方の利害を明確にして、後日トラブルにならないように、双方が合意した証跡を残すものです。そのための契約書です。

もし購入期限が明示されていないのなら、あなたが購入時期を延ばすことで、相手方が迷惑を受けたり損失を発生させないかどうか、当初の合意事項に違背しないかどうか、で判断されてはどうですか。
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>「特定の商品Aを最低○○個購入する」



「だから○○については、~とする」というような契約になっていませんか。要は、何らかのサービスを受ける代わりに、購入を義務と位置づけているかどうかでしょう。
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この回答へのお礼

何らかのサービスを受けていれば、購入義務の履行時期はどのように
なるのでしょうか?
追加でお教えいただければ幸いです。

お礼日時:2009/06/11 14:49

、「特定の商品Aを最低○○個購入する」



期日が無いので履行義務が無い
100年でも1億年でもかけて履行すれば問題無い

契約内容の不備です
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この回答へのお礼

極簡潔にありがとうございました。
履行時期に制約は無いと言う事ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/11 14:24

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