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生活保護を受給している母子家庭の身内(A)がいます。
この度、父が亡くなり相続が発生しました。
負債約9000万円、資産は負債を少し上回る程度。

生前Aは、「相続放棄する」「相続放棄に関する手続きはスムーズに行う」旨の誓約書を書いています。(生前の相続放棄の誓約は無効なのは解かります。)

この度相続手続きの関係で、放棄の申請や必要書類の取得を依頼したところ、絶縁しているため一切を拒否すると返答がありました。
(人格障害で攻撃を受けたため直接の連絡を絶っています。)
誓約書を書いたことで相続放棄したと思い込んでいるみたいです。

そこで担当ケースワーカーに生活保護を継続するためには相続放棄の法的手続きが必要なのでは?と聞いてみたのですが「初めてのケースでよく分からない」と言われてしまいました。

また、Aが相続しても資産を売却すればいい…とも言われたのですが、
住宅兼事務所や住宅としての賃貸契約も結んでおり、今後も家賃収入100%を債務返済に充てていく予定なので、少なくとも10年間は資産の売却予定はありません。

こういった場合、Aは相続しておいて資産を売却するまでの数年間生活保護費を受給し続け、売却後保護費返済という形がとられるのでしょうか?

Aも返済能力も返済する気もないので放棄を認めているので、相続放棄申請をするのが一番てっとり早いのですが、とにかく必要書類を取得しようとしません。
民事調停を起こして書類を取得させることなどできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

不動産の財産がある場合、抵当権を市役所が付ける事で、生活保護が継続できる場合もありますが、資産があれば売却命令がでます。

生活保護では、資産を持つ事は許されていないので、それ程甘くありません。
売却しないならと言うのは、まだ相続が完了していないから、静観しているだけです。
相続は隠しても、市役所には必ずバレます。
相続財産があって、生活保護を受けていれば、生活保護費返還命令も出されているケースが大半です。
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この回答へのお礼

再度の回答をありがとうございました。

私もsfx1208さんの回答の通りだと思っています。
相続は隠すつもりはありません。
現状をちゃんとお話しているのですが…

Aの前の担当地区のケースワーカに相談したところ、
本人にはちゃんと指導すべき案件だと言っていました。
ケースワーカーって本当に人によって対応が全然違うんだなと思いました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/15 09:53

相続が発生し、財産が出来た場合は基準として半年間生活が出来る額であれば、生活保護は打ち切りになります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自分なりにも調べてみていますが、資産を相続しても売却などせず
現金収入がなければ打ち切られることはないと言われました。

本当ですか???
ケースワーカーも立ち入ることではないという話をしているし、
やはり弁護士に相談する案件なのかと思い始めています。

お礼日時:2009/06/12 15:28

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