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よろしくお願いします。
4年前交通事故で頚椎捻挫で後遺症等級14級になり、今年2月に示談し後遺障害慰謝料、逸失利益を受けましが、
昨年中頃に又交通事故に遭い首、肩、腰を痛め昨年末に症状固定にされ現在もリハビリに通っていますが、後遺症は腰椎捻挫で14級で認められましたが、頚椎に付いては認められませんでした。
現在、加害者側保険会社と交渉中ですが後遺症に付いては一切賠償しないと提示されましたが、今回は後遺症の部位が腰椎であり前回と違うのに、後遺症慰謝料、逸失利益の賠償金は出ないのでしょうか?
金融庁、苦情相談窓口に相談した所、部位が違えば賠償金は確実に支払われるとの回答を貰いましたが、確実なお答えを頂ければ幸いです。
保険のプロである相手側、保険会社が支払らわないと言った根拠は何処にあるのでしょうか。
ちなみに相手側保険会社は以前「業務改善命令を受けた一番悪質な会社です」こんな企業が未だに、一切、改善されてい無い事に息道理を越してあきれかえっています。
それでは宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

2つ以上の障害等級の併合?



今までも14等級の疾患があり 今回も14級だといくつ障害があっても 労働喪失割合が増えず 等級も併合して繰り上がらないからかな?

 そうすると基礎疾患が14級ですでにあるので今回の事故で 5%の労働力喪失の状態だった人間が 今も5%の労働力喪失の状態にあると判断されてしまうと 今回の事故による逸失利益は無い事になるん   じゃないかな。

13級以上が二つだと12級に繰り上がるような仕組みだったと思う。
8級以上同士だと2つ上がるとかそんな感じ。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
確かにそういう考え方も有るのかも知れませんが、実際に被害を受け違う部位に障害が残った場合、被害者の立場からすれば前回の頚椎、今回の腰椎と現在も障害が残り、日常生活、仕事面等で非常に辛い思いをしていますしリハビリにも通っている次第で今回の腰椎に付いても実際にあらゆる面で支障をきたしています。
人間感情からすれば部位が違うので貰えて当然と解釈していたので納得できません。
金融庁の苦情相談窓口で相談した所、部位が違えば賠償金は貰えると回答をいただきましたので安心しました。
しかし、保険業界の払い渋りは金融庁の改善命令を受けても平然と詐欺師士同然の行為を現在もしている事に驚きを超えて、あきれ返ってしまいました。
色々とありがとうございます。

お礼日時:2009/06/17 05:16

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