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1月に母が交通事故にあいました。
母はパートをやっていたのですが、午前のパートはデータ入力など簡単な作業なので
一ヶ月休んで働きはじめました。
でも午後のパートは酒屋さんの卸業者の仕事で、重労働なのでまだ休んだままです。普段の生活には支障はないのですが重いものをもつのにはまだ胸部が痛いらしいです。病院にはもう通院していないのですが、ちゃんと午後のパート代も請求できるのでしょうか?保険会社から「診断書を見せてください」といわれたのですがこれは見せるべきものなのでしょうか。
教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

既に回答にもあるように、実通院日数も「休業損害」や「慰謝料」を算出する際の大きな基準になります。


しかしこれが全てというわけではありません。実際の通院期間、通院日数、傷害の仕事に及ぼす影響などを考慮の上、認定(対象)日数が決まってきます。
質問内容からすると、半分は自宅療養のような形ですね。仕事に復帰するにはもう少し期間がいることなどを医師に相談し、「○○日程度の自宅療養が必要」といったような診断書が取れればいいと思います。何か証明がないと保険では認められないと思います。
これを証明する物がないのに支払いをするということは、不正請求にもつながります。今回の場合はそれには当てはまらないと思いますが、そういった観点からもしっかりとした証明が必要になると考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2003/03/20 12:49

以前に交通事故被害(自転車通勤時の接触事故)にあいました。

医者の診断書は完治2週間と予想されると書いてありました。しかし、実際は、腰痛(座骨神経痛)の為、実際は4ヶ月通院しました。
ここで、大事なのは、通院期間ではありません。通院日数なのです。1月毎日通院(約20日)した場合と、3ヶ月(週1回)通院して合計通院日数12回とした場合では、前者の場合が慰謝料は多いのです。#1の回答者が述べて居られるように、不正防止の為もあるでしょう。
ちなみに、慰謝料の計算の仕方=約¥4,000×通院日数×2
で決まります。
以上のように、こまめに通院するしかないのです。我慢しては駄目です。湿布の貼り替えだけでも面倒臭がらず行きましょう。それが治療実績ですから。
骨折等の明らかな異常以外、X線写真に写りませんから医師には判断できないのです。加齢による腰痛なんかも、本人が訴え無い限り医師にはわかりませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2003/03/20 12:47

保険会社に請求できる休業補償などは、医師が症状を認めていることが基本です。

胸部の痛みも、医師が「あ、これは痛いだろうな」と思えるような、他の症状があれば、「治癒」ではありません。病院には「治癒(完治)」するまで通院する必要があります。また、面倒でも、湿布を交換するためだけでも、通院されることをお薦めします。
今の状態ですと、「医者は治ったと言い、本人が勝手に痛いと言って仕事を休んでいる」状態と見られる恐れがあります。鞭打ち症の首の痛みなど、本人がそういっているだけ、というのは、認められないのです。
これはあなたのお母さんがどうこうではなく、そのようにして保険金を不正請求する人が多いため、きちんと確認するようなシステムになっている、ということです。
どうぞお大事に。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました!

お礼日時:2003/03/20 12:46

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