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借りている月極駐車場をテナントに貸しています。
テナントが定休日の時に停めていた車に注意をして、
「ここは月極で借りている駐車場なので時間貸しはしていない」と説明し、
「それ以外の利用方法は(月極分の支払いしか)ない」と伝えたところ、
支払いに応じたため領収証を切りに戻りましたが、違法駐車の非を認めたので
返金しようと戻ると、その車はいなくなってしまいました。
車のナンバーは控えてあるので、陸運局で所有者を調べ、返金した方が良いでしょうか?
それとも領収証を送った方が良いでしょうか? 
逆に自らが法を犯すようなことをしていないか不安です。

A 回答 (3件)

お互いが納得したら、成立します。


恐喝でもないし、問題はありません。
確かに月単位の請求は無理があり、ホントは時間相当分を
もらうのです。
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この回答へのお礼

早速の回答、どうもありがとうございました。
仰るとおり無理な請求をしたな…と気になっていました。
しかし成立とのことで安心しました。以後気をつけます。

お礼日時:2009/06/17 09:34

今はナンバーだけでは所有者の照会はできないので、特に何もしなくていいのでは?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
安易に考えていましたが、照会は難しいのですね…
仰るとおりに何もせずいようと思います。

お礼日時:2009/06/17 09:37

よくあるトラブルで、月極め料金を、相手が支払った以上は、相手の駐車を1ヶ月は拒否できませんよ。



ただ、確かに停めたのは悪い事ですが、あまり金銭の請求はよくありませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相手の方も一月は停めていいのですね?と聞かれたので「どうぞ」
と答えましたが、少し大人気ないやり取りだったかと思っています。
今後は気を付けて管理するようにします。

お礼日時:2009/06/17 09:41

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