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先日契約した部屋を解約いたしました。
退去精算金として、約130,000円の請求を受けました。この金額が妥当なのかどうかを教えてください。
 フローリングに染みと傷が数箇所ありますが、フローリングって全面の張替えになるのでしょうか?染みはペットを飼育していてつけてしまいました。ちなみに、ペットは禁止物件でした。
 

A 回答 (4件)

 大家しています。



 部屋の広さにもよると思いますが、130,000円でフォローリングの全面張替え、ペットの匂いを消すまでの徹底的なクリーニング等は出来ないのではないでしょうか。

 ペット禁止でペットを飼っていたという常識はずれの違反行為は ma_h 様の言われるように、『ペット禁止』を信じて引っ越してこられるペットアレルギーの方には生命に関わる行為ですので、その責任は重いものです。

 確かに、ガイドラインはありますが、あくまでガイドラインで強制力は裁判所の判断まではありません。しかし、それとて、人の生命に関わる違反をした居住者を保護するためのものではないでしょう。

 普通なら『少額訴訟』ということになりますので、訴えてみては如何でしょうか、大家さんや管理会社は喜んで証拠を積み上げて『本裁判(通常の訴訟手続)』で受けて立つと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ペットについて甘く見ていたかも知れません。
少し頭を冷やして自分なりに考えて見ます。
因みに、熱帯魚とかもペットの類になるのでしょうか?

お礼日時:2009/06/19 19:10

元業者営業です



>ペットは禁止物件でした。

軽く考えすぎじゃないですか?
ペットアレルギーの人もいるので、この様な場合は「通常のクリーニング」じゃ済まないんですよ。
使う薬品も特殊なものです。

しかも「ペット禁止物件」ですよね?
先方の請求金額の妥当性を云々するより「ペット禁止物件でペットを飼っていた」時点で「契約違反」でしょう。
本来なら違約金を請求されてもおかしくないんですよ。

ガイドラインどうのこうのではありません。

法律は「規則を守る人」のみを保護してくれるのです。

自分から契約違反をしていながら、よくもまぁ、しゃぁしゃぁと言えたもんです。

おとなしく払ったら如何ですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ガイドラインどうこうでないと言うのも分る気がしますが。
その場合の違約金はどうなるのか?契約書に書かれていないと思いますが。ただ、金額の過多について教えて頂ければとおもいましてこのような質問になってしまいました。

お礼日時:2009/06/19 19:16

>ペットは禁止物件でした。


契約違反です。
>フローリングって全面の張替えになるのでしょうか。
フローリングは1部張替というわけには、いきません。
部屋の面積が不明なので、¥130,000-が妥当かどうか見当がつきません。
契約違反に対する、違約金の請求も含まれている可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
契約違反については私が悪いと思いますので、仕方がないとは思います。部屋の広さは大体9~10帖くらいの広さになります。

お礼日時:2009/06/19 19:13

こんちには



質問の内容に見積り内容の記載がないのでなんともいえませんが 基本的にペットは契約違反なので非常にふりになります

130000ということですが見積り内容に関しては意義を唱えることも可能です

例えばペットがキズをつけたとしてもキズをつけた面のみ負担しますなど

しかし匂いや回りの模様にあわせないといけないといわれる可能性もありますが…

いづれにせよ丸々払う必要はないと思います。

国土交通省のガイドラインを検索して、いままでの凡例を調べて見積りと てらしあわせてみては?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
犬を飼っていたのですが、トイレのしつけが出来ておらずこのようになってしまいました。
早速ガイドラインを確認したいと思います。

お礼日時:2009/06/19 16:14

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