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国民健康保険料の控除について教えて下さい。

住民税は障害者控除や配偶者控除や医療費控除があります。
国民健康保険の控除は基礎控除しか使えないのでしょうか?

例えば、100万の収入が有る独身世帯の所得割は、下記の計算より約6万7千円程度ですか?
100万-33万=67万
67万×税率約10%=6万7千円

A 回答 (2件)

国民健康保険は保険料の計算やその基になる金額などについて、全国で統一されているわけではなく各自治体によって異なります。



>国民健康保険の控除は基礎控除しか使えないのでしょうか?

計算の基となる金額は自治体によって違いがあり、大別すると

1.住民税を基にする
2.所得を基にする

となります(実も細かく言えばもっと分けられますが)。
1の自治体でしたら結果として他の所得控除も対象になりますが、2ですと基礎控除しか対象になりません、そして京都市は2です。

>例えば、100万の収入が有る独身世帯の所得割は、下記の計算より約6万7千円程度ですか?

京都市ではあくまでも所得が基です、ですから同じ100万でもその収入の種類(給与所得、事業所得等々)によって所得は違ってきます。
給与所得であれば所得は35万になりその35万から基礎控除を引いた2万に保険料率を掛けたものが保険料です。

所得割には医療分保険料、後期高齢者支援分保険料、介護分保険料がありそれぞれ

医療分保険料

2万×0.0772=1544

後期高齢者支援分保険料

2万×0.0277=554

介護分保険料

2万×0.0204=408

質問者の方が40歳以上で65歳未満であれば

医療分保険料(44630)+後期高齢者支援分保険料(14470)+介護分保険料(12660)=71760(平等割+均等割)

2割減額だから

71760×0.8=57408

57408(平等割+均等割)+1544(医療分保険料/所得割)+554(後期高齢者支援分保険料/所得割)+408(介護分保険料/所得割)=59914

59914円が年間保険料

質問者の方が上記以外であれば

医療分保険料(44630)+後期高齢者支援分保険料(14470)=59100(平等割+均等割)

2割減額だから

59100×0.8=47280

57408(平等割+均等割)+1544(医療分保険料/所得割)+554(後期高齢者支援分保険料/所得割)=59506

59506円が年間保険料
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
問題が解決いたしました。

お礼日時:2009/06/24 11:56

>国民健康保険の控除は基礎控除しか使えないのでしょうか…



国保は自治体により大幅に異なりますので、違うところもあるかもしれませんが、一般には
「総所得等」-「基礎控除」
が所得割の元になる数字です。
たしかに基礎控除しか使えません。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

>例えば、100万の収入が有る独身世帯の所得割…

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
一般的なサラリーマンであれば、100万円の「収入」を「所得」に換算すると 38万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

したがってサラリーマンで間違いなければ、
35万-33万=2万
2万×税率約10%=2千円

10% かどうかは、分かりませんけど。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
問題が解決いたしました。

お礼日時:2009/06/24 11:57

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