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会社名義の自動車が事故を起こしました。住宅を壊した損害賠償金と、保険会社から支払いを受けた保険金の仕分けの仕方を教えてください。
会社名義になっている自動車で車庫入れする際に、住宅の一部を壊しました。住宅の修理代金は約80万円、おりた保険金は約50万円です。経理上どのように処理すればいいか教えてください。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

住宅の修理は、本業に直接関係ない損害賠償的なものなので


営業外費用か特別損失の区分の雑損失とします。
受取保険金額が支出額より少ないので、雑損失勘定の貸方記入にします。
支出額を販管費で処理するとその分だけ営業利益が過小に表示されてしまいます。
保険金の受取額は消費税の対象外(不課税)取引です。
住宅修繕の支出額は、修繕依頼等から御社が手配したのであれば課税取引に該当します。手配等は住宅所有者が行い、これが支払額と言うことで請求されたのであれば、賠償金の支払いなので不課税取引です。
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損害賠償金:修繕費(80万で計上します)


保険料:受取保険料や雑収入など営業外収益の科目で、消費税は不課税です。
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損害賠償金・・・雑費


保険金・・・・・雑益
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