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会計事務所に入社して、前任者の退職にあたり初めて担当になったところの中小企業の会社なんですが
担当している会社が決算にあたり利益が出そうなため
社長の娘さんを役員にして役員報酬を支給して
節税対策?をしようという案がでています
そこでこの処理に対してのメリット、デメリットを教えてください
内容としては
1、月々の金額は85,000円で年間所得1,020,000円
にして源泉の発生しない金額で支給
2、娘さんは他のところで就職をしています
3、娘さんはまだ独身で扶養には入っていません
4、今回役員にすることにより、二箇所の給与にはなりますが
来年の年末調整及び、市民税等の申告提出はしないつもりです
(もちろん違反をしていることは重々承知です)
以上のことをふまえてメリット、デメリットを教えてください
入社してまもなくて、社長に細かく説明をしなくてはいけなくて
会計事務所の社員も少なく、かつ忙しくてなかなか教えてもらえず困っています
本当によろしくお願いします

A 回答 (5件)

>「何か節税対策はあるでしょうか」



決算期まじかに利益圧縮をするような節税対策でしょうか。
それとも一般の節税対策でしょうか。
個人ですか法人ですか。

ご自分でおっしゃられてるのがそのままで「会計事務、税務事務」にほとんどの素人さんなのですね(失礼覚悟です、ごめんなさい)。

こうすると節税になるというノウハウは、ネットサイトで「はいこれですよ」と説明できるような性質のものではないのをまずお分かりになっていただきたく思います。

質的にも量的にもです。

年商800万円で所得税が出るか出ないかの飲食業で節税のためにと会計事務所が導入するような高価な会計ソフトを導入して、その減価償却費で利益圧縮して「節税ができた」と言ってもナンセンスでしょう。

これは私の意見ですが「節税とはなにか」という定義から入らないと真の節税ではないのかなと思ってます。

ためしに別スレで「節税の仕方を教えてください」と質問してみるといいかもしれません。

これだ!という意見がいただけるかもしれません。
私もそれを参考にしたいと存じます。

最後に行きがかり上、辛口の回答になりましたことお詫びします。
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>「以上のことをふまえてメリット、デメリットを教えてください」


誰にとってのメリット・デメリットを考えたらよろしいでしょうか。

1 クライアントのメリットとしては、法人税等の負担額が軽くなる事です。デメリットとしては、役員報酬とすることで、税法上の役員報酬支払い条件に抵触するおそれがあり、それを強行すること自体が租税回避行為だと判断される可能性が高いことです。
 娘さんに実際にお金が行かないのですよね。役員としての勤務もない、金銭の実際の支払いもないとなれば、娘さんへの役員報酬ではなく、社長への認定賞与となる可能性も考えられます。
 そもそも娘さんは「役員」になってるのでしょうか。そこから話が始まらないとそれこそ「お話になってません」。

2 デメリットなどというレベルでなく、税務調査が入ったら、ひとたまりもない脱税です。家族名を使った架空人件費です。重加算税対象は確実です。わざとしてるのですから、顧問税理士としても「救いようがありません」。

3 ところで、「来年の年末調整」と言われてますが、意味不明です。年末調整は今年平成21年にするものですから、なぜ「来年」が出てくるのでしょうか。娘さん本人に「そういう支払いがあるから、今の給与と足して確定申告してね」ということをしないという意味ですか。
でしたらご質問者さまは失礼ながら「年末調整」と「確定申告」をまぜこぜにされてます。
 違反してる事重々承知というされてますが、なにを違反されてるかの認識がおありでしょうか。
 娘さんが、勤め先の収入と親父が社長をしてる会社からの「役員報酬」を確定申告しないことでしょうか。
そんなものは期限後申告の本税と加算税と延滞税を払ってもらえばいいだけです。住民税の追徴もありますね。

まったく見当違いだと、申し上げたく存じます。
所得税法違反ではなく、税理士法違反に問われるような問題です。

4 会計事務所というなら、公認会計士か税理士の事務所だと思いますが、両者ともに「脱税幇助、脱税加担」は厳罰ものです。

そのような相談をクライアントから受けてることを、事務所のトップはご存知でしょうか。

あなたが任せられてるクライアントでしょうが、言い出してることが余りにもひどすぎます。

公認会計士・税理士は「正しい申告」を勧めるべき立場の有資格者ですから、ご質問にあるようなことを相談されたら、はっきりと「そのような租税回避行為に加担はできない」というべきです。

その意味で、あなたの所属してる会計事務所にとってのメリットなど、そのクライアントの言いなりになって報酬を貰うという「当面文句をいわれない」だけです。

5 デメリットは、クライアントに税務調査が入った場合に、クライアントが「税理士事務所の職員の指導により処理したもの」などと口走ったら、貴方ではなく貴方を使用してる先生の責任になります。
口走らなくても、税理士が関与してるのですから「知らなかった」ではすみません。税法解釈が違ってた、勘違いして指導したというレベルではありませんので、税理士会だけでなく、税務当局からもお叱りをうけるということになります(業務停止までは、行かないでしょうけどね)。

辛口ですが、ご質問者を思ってのことですので、ご理解ください。

6 私でしたら「来年の年末調整」などという勘違い職員(失礼)にそのような「無理難題を言い出すクライアント」を任せるようなことはできません。
あなた一人で処理してしまうと、にっちもさっちも行かなくなる可能性大です。

事務所の責任者に相談されることをお勧めします。

7 どうしてもクライアントの言いなりの会計処理をしたいというなら、貴方自身が現在の事務所をやめて、そのクライアントの経理担当になって、税務調査にたいして「私が社長の指示でしました」というようにされるしかありません。

8 しかし30万円程度の節税効果しかないのですから、メリットとデメリットのバランスがまったくとれてない「クライアントの提案」です。

9「社長の提案はすばらしいと思います。でも税務調査が入ったらひとたまりもありませんよ。勤務の実態がない人に金を払ったことにする、それも他社に勤めてる社長の娘さんなんて、調査官が見逃すわけありません。30万円節税のために約7年間びくびくしてるなんてやめましょうよ。」
「社長!いいアイデアでしょうが、節税ではなく脱税ですよ。やめましょう」
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この回答へのお礼

ありがとうございました
初めて会計事務所に就職できて
右も左もわかりませんでした
退職者の前任者に言われたとおりの文面を記載しました
私自身も話を聞いた時脱税ではないかと感じ、オカシイと思っていましたが
やはり変ですよね
やはりそのような内容を社長に伝え、前任者には間違っていることを言います

ついでといっては質問なのですが何か節税対策はあるでしょうか

お礼日時:2009/06/27 18:34

もっと勉強しましょう。


結論からいえば無理です。
かりにやっとしてもすぐばれますよ。
源泉納付書などなど要素はいっぱいあります。
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それは節税とはいわないでしょう。

100万誤魔化しても免れる税金は30万以下なはず。誤魔化さなくとも会社には70万繰越して残せるのに、そんな細かい金額やるってのはただ社長が100万欲しいだけでしょう。
そんな事に加担しない事です、税務調査入ったら毎回現金で支払い、本人の口座にも会社の小口以外出金の証拠が無い様なもの見逃すわけがありません。それを切り口に細かくやられると思います。他に身内以外社員はいない会社ですか?いるならそんなことがバレたらやる気や信用すべてパーになると思います。
大体そういう事は社長が独断で事前に処理して、書類を整えて監査時に出し税理士事務所はそれを税務処理するだけというのが暗黙のルールでは?税務調査でバレたらたぶんその社長税理士事務所のあなたには相談して良いと言われたとか謳う類ですよ。
答えになってませんが、関わらない事です。まだ4期目の会社やってますが税務調査の煩わしさとしつこさも経験済の者です。
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そんなことできるわけないでしょう。

決算間近でなんで一年分なんて話になるんでしょうか。脱税行為であり、市民税の申告もしないなどと違法を承知で質問していること自体、このサイトの違反行為です。
こんな質問を平気でする会計事務所員がいるということ自体、常識を疑います。

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