幼稚園時代「何組」でしたか?

今年の夏、入籍を予定しています。

私は嫁ぐために引っ越してきたばかりの状態で現在無職。
昨年までは個人事業主をしていたため、
国民健康保険、国民年金を支払ってきました。

(現在は専業主婦・青色申告をして2007~2008年非課税対象でした。)

昨年12月末から私は「非くりっく365口座」にてFXをしはじめました。

昨年は残念ながら損益がマイナスの状態で終了。
しかし今年になり、ようやくコンスタントに
デイトレ収益を得れるようになってきました。

(現時点でFXを利用した収入が週2万円程度となっており、
 昨年のマイナス収支と合算して、
 ようやく20万円ほどプラスになってきました。)


ここで質問なのですが、
「結婚後、もしこのまま順調に利益を伸ばすことができたとしたら…」
厚生年金、健康保険などはやはり被扶養者対象外になるのでしょうか。

また、結婚前と結婚後の税金支払は
普通のときと同じように確定申告すればいいのでしょうか。

税金に関しては理解しており、
現在くりっく365口座の開設を検討しております。

(現時点で年間195万円に到達する可能性は低いですし、
 恐れ多いことだとは思うのですが…、
 もしこのままのペースでFXを続けてゆくのならば
 税率20%というのはとても重要だなと個人的に思っています。)

現時点で20万円を超えていますし、
結婚相手に迷惑をかけないためにも
今のうちに税金や年金、保険に関して知識をつけておきたいと思っています。

(「このまま収益上げ続ける」と良いように表現しておりますが、
 FXで簡単に儲けることができないというのは存じております。
 
 ただ、昨年末に大きく負けてから反省し、
 レバレッジ2倍程度で取引しているため、
 あまり大きくマイナスになることは今後ないだろうと思っています。)


現時点ではまだ入籍すらしていないので、
現段階で相手のお給料には扶養控除もなにもないのですが、
もし申告するとなると、相手方にも相手の会社側にも迷惑をかけるだろうし、
早くから知っておきたいと思い質問させていただきました。

(結婚相手には
 「FXをしている」「年間20万円は超えそう」
 ということだけ伝えている状態です。

 会社側には「結婚する」ということは伝えているものの、
 私がFXをしているということは伝えていないようです。)


■現時点でしていること
・セミナー参加時の交通費やセミナー代金領収書はとっておく。
・書籍や文房具、パソコンなど必要経費の領収書をとっておく。
・電話代やプロバイダー料金の領収書をとっておく。
 (これは本人名義じゃないとダメなのでしょうか…。)


節税対策や被扶養者を外れない方法
(もしくは最初から被扶養者を外れていたほうがいいのか?)など、
お教えいただけると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>厚生年金、健康保険などはやはり被扶養者対象外になるのでしょうか。


通常、今後1年間で130万円以上の収入(所得ではありません)が見込まれるなら扶養には入れません。
130万円未満なら入れます。

>結婚前と結婚後の税金支払は普通のときと同じように確定申告すればいいのでしょうか。
同じです。
税金は各個人に対してかかります。

>節税対策や被扶養者を外れない方法
(もしくは最初から被扶養者を外れていたほうがいいのか?)など、
節税といっても、貴方が今やっているようにかかった経費の領収書をとっておくことでしょうね。
なお、FXだから経費が認められない、ということはありません。
その収入を得るためにかかった経費であるなら認められます。

ただ、ブロバイダーの契約が貴方名義でなく、料金の領収書も貴方名義ではないということですよね。
それだと経費にはなりません。
貴方が払ったことがわかる書類が必要です。

税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は1月から12月までの「所得」(収入から経費を引いた額)が38万円以下ならなれます。
これは、年末になって該当するかどうか確定します。
該当しそうなことになったら、今年の年末調整のときにご主人が会社に申告すればいいでしょう。
また、38万円を超えても76万円以下なら、ご主人が「配偶者特別控除(38万円~3万円)」を受けられます。
同じく年末調整のとき申告します。
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この回答へのお礼

質問へのご回答ありがとうございました。
親切に教えていただき、とても勉強になりました。

プロバイダーについては、
今後私名義に変える予定ではおりましたので、
なるべく早く変更をしようと思います。

残すところ今年も半分を切りましたが、
この間収入の調整ができればいいなと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/19 13:13

>厚生年金、健康保険などはやはり被扶養者対象外になるのでしょうか…



社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分、特にこのような給与所得以外の所得については、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

>また、結婚前と結婚後の税金支払は普通のときと同じように確定申告すればいいのでしょうか…

あなた自身の税金は、結婚の有無は関係ありません。
結婚前後を通算して申告することは言うまでもありません

>現段階で相手のお給料には扶養控除もなにもないのですが…

結婚後であっても、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>昨年のマイナス収支と合算して…

夫があなたを控除対象扶養者にできるかどうかの判断は、損失繰越を適用する前の数字です。
ご注意ください。

>もしくは最初から被扶養者を外れていたほうがいいのか…

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>もし申告するとなると、相手方にも相手の会社側にも迷惑をかけるだろうし…

税金に関して正しく申告することが、夫の会社に迷惑になるなどのことは絶対にありません。
考え方がおかしいです。

>・セミナー参加時の交通費やセミナー代金領収書はとっておく…
>・書籍や文房具、パソコンなど必要経費の領収書をとっておく…
>・電話代やプロバイダー料金の領収書をとっておく…

取っておくのはかまいませんが、「事業所得」ではないのですから、いずれも経費とするのは無理です。
経費になるのは、証券会社等の手数料と銀行から振り込むときの手数料ぐらいのものです。

>税金に関しては理解しており…

本当に理解しいているようには読めませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
まだまだ認識が甘い部分が多々あるんだな…。
と思いました。ありがとうございます。

>結婚前後を通算して申告することは言うまでもありません
言い方が悪かったです、申し訳ございません。
「普段通り結婚後も変わらず…」という意味になります。

>税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
に関しては12月31日締めだと認識しておりましたが、間違いでしょうか。
所得額が確定した後で決まるものだというのは初めてしりました。

>税金に関して正しく申告することが、夫の会社に迷惑になるなどのことは絶対にありません。
>考え方がおかしいです。

税金に関して正しく申告することは確かに正しいことだとは思います。
しかし、会社側に前もって何の知らせもなく、
突然「準備をしてほしい」と言い出すのは、手続き上迷惑をかけないだろうか…。
と思い、このような発言をいたしました。

>取っておくのはかまいませんが、「事業所得」ではないのですから、いずれも経費とするのは無理です。
>経費になるのは、証券会社等の手数料と銀行から振り込むときの手数料ぐらいのものです。

いろいろなサイトを見たり、
専業トレーダーの方に伺った限りでは
「領収書をとっておくと、そのうちの何割かは…」というようなアドバイスをいただきました。
これはすべて誤った情報なのでしょうか。


まだまだ無知ですので、アドバイスいただけて嬉しいです。
認識が甘い部分がありもし不愉快な思いをさせてしまったなら
申し訳ございません。

お礼日時:2009/07/05 17:29

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