現在、離婚調停中ですが、その最中相手方の弁護士に、
「自己破産」や「親や知人に借金」してでも慰謝料を払えと言われました。調停の段階でこんな暴言を吐かれたことは大変遺憾です。
これは、弁護士法56条の懲戒事由に該当し、都道府県の弁護士会に懲戒請求できるほどの内容でしょうか?
他の弁護士先生にご相談すると、考えられない暴言と言われました。
大変傷つきました。
どなたかお詳しい方がいらっしゃれば助かります。
また、この懲戒請求を受けた弁護士さんはどうなるのでしょうか?
詳細をご存じでしたら、一緒にお願いたします。
調べただけでは、いま一つ内容が不明でしたので、よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
弁護士はなかなか不利になるような行動はしません。
私も裁判のおり法定外ですが暴言を吐かれました。
殴りたくなる気持ちを抑えました。
むしろ質問者さんの方から相手に暴言をはき相手の方から
質問者さまを殴るような状況に追い込むことが重要かと思います。
言葉だけでは単なる話し合いと片付けられます。
どんなに暴言を吐いても相手は手を出さないということを念頭において
行動してみてください。 先に手を出してきたらあなたの勝ちです。
証拠を残す必要があります。 すばやく写真を撮る必要があります。
No.2
- 回答日時:
>他の弁護士先生にご相談すると、考えられない暴言と言われました。
プロがいるのですから、
懲戒請求できるかどうかも
プロにお聞きになるのがいいのでは。
受け付けられるかどうかは別にして
請求はできるのではないですか。
>この懲戒請求を受けた弁護士さんはどうなるのでしょうか?
次の4段階で懲戒があります。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai …
最悪で3年間は弁護士になる資格まで失くすようです。
暴言程度なら戒告で済むのではないでしょうか。
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