6月末に、中古分譲マンションを購入するにあたって、手付金170万円払って、契約書にもサインしました。その内訳は30万円が仲介手数料で、残りは売主さんです。
売主さんは引越しはまだ未定でして、早くても9月~だそうです。
そして、色々考えた結果このマンションの購入をキャンセルしたいと思います。私達が早く決断しすぎました(。´Д⊂)
もちろん手付金全額は返ってきませんよね?
契約書によると、30万円の仲介手数料は7月末までなら戻ってくるみたいな事は書いてありますが・・。
自分達が悪いとはいえ、ホント悲しいです。
売主さんに直接言う勇気もありませんし。
因みに大手?不動産です。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
手付金の140万は返還されませんし、仲介料は半額程度支払ったと思いますので、約定の満額、後30万強支払うことになるでしょう。
また、手付け解除の期限を越えている場合(契約書に記載されています)は、損害賠償となり契約書に記載された損害賠償の予定額を支払わなければなりません(通常売買価格の20%が多い)
勝手に止めたとなる場合、仲介業者の立場も売主側にしか就きませんから、契約書に定めた通りの解除にしかなりません。
良く考えられて下さい。
No.3
- 回答日時:
元業者営業です
結論から申し上げれば「手付金は返って来ません」
一旦交わした「正当な契約」をノーペナルティで「やっぱヤメタ」と言えるのは「未婚の未成年」と「裁判所が認めた契約能力の無い人」だけです。
手付金とは今回のような「相手は悪くないのに一方的に契約を反故にする」場合の「ごめんなさい料」です。
また、仲介手数料も返ってこないでしょう。
仲介手数料は「契約が成立した時点」で発生する物です。
それを「仲介手数料はお返しします」なんて「お人好し(間抜け)」な業者なんていませんよ。
>自分達が悪いとはいえ、ホント悲しいです。
今回は高い授業料となってしまいました。
どうしてもキャンセルしかありませんか?
私の経験上、ご質問者様と同じようなケースで「手付放棄するならやっぱり買う」となった事が何回かありました。
もう一度熟考されてはいかがでしょう。
No.2
- 回答日時:
>30万円の仲介手数料は7月末までなら戻ってくるみたいな事は書いてありますが・
勘違いでは?
契約した...仲介手数料発生...契約にしたがって解約した
そんな順序になりますから...
7/末までにローン特約などで契約が成立しない場合は返金...とかでは?
貴方の一方的な解約ならどちらも返金されないでしょう
No.1
- 回答日時:
返って来ません。
売主はあなたが買ってくれるという約束をしたから他の方へ売ること(広告の掲載なども含む)を中止して引っ越す準備をしているのです
いきなり「やっぱなしね」では相手も迷惑です
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