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昨日、7/13に38キロオーバーで捕まりました。6点減点で行政処分だそうです。6年ほど前の平成15年の10月頃に酒気帯び運転で検挙されたことがあり、免停になりましたが、それ以降は違反はしていません。今回の行政処分の際に前回の酒気帯び運転の件は影響するのでしょうか?また罰金などはどうなるのでしょうか?出来るだけ詳細が知りたいです。ネットで調べたりしたのですが、いまいち確信が持てず不安です。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

交通違反には、刑事処分(裁判・罰金・懲役)と行政処分(免停)の二つがあります。



刑事処分 検察による取り調べから、略式裁判又は正式裁判により判決。
罰金刑または懲役が言い渡されます。

行政処分は、運転試験場の行政処分課に出頭して初めて免停が開始となります。6点は減点でなく加点ですからお間違いなく。
免停通知書が渡されて初めて免停が開始となります。
当日朝からの1日講習で、成績が「優」であれば当日免許が返還されて翌日から運転可能となります。
講習終了時に当日24時まで運転しない誓約書を書かされてからの免許返還。

行政処分を受けると、前歴1回の違反点は0点に戻ります。
1年無事故無違反で過ごせば、前歴は0回の0点となります。
途中で違反や事故を起こした場合累積点としてカウントされてしまいます。
とにかく1年間は無事故無違反で過ごさないと後が苦しくなってきます。

前歴1回で4点の違反で60日免停を受けることとなり。前歴は2回となってしまいます。

最低2日間は会社を休まなくてはいけません。
刑事処分の日と行政処分の日(共に平日のみ)
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>あと、会社には連絡は行きませんよね?


  会社に違反・事故を起こした場合届けるようになっているのでしょうか?

  本人が言わない限り会社にはわかりません、警察からも連絡を
  するようなことはありません。

  ただし、職業で運転をされる職種であれば
  安全協会の「運転記録証明書」の提出を年に数回、提出すること
  を義務づけている場合がほとんどです。
  最近では、一般の会社でも提出させる会社が増えています。
  その場合はいずれ分かってしまうことになります。
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>あと、会社には連絡は行きませんよね?



行きません。基本的に個人の責任ですから。
まあ、講習日程が決まっていますからその時、休みが取れれば問題無いでしょう。その時休みが取れなければ30日間まともに停止を食らうだけですが。
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1年間以上の無事故無違反の期間があれば、違反点数も免停の前歴も消えて、違反点数はゼロで、前歴もゼロの扱いになります。



ただし、前歴がゼロの扱いになったと言っても、記録から消えた訳では有りませんので、罰金の金額を決める際には、過去の前歴も影響を与えます。

よって、今回の罰金額ですが、6~7万円ってところが妥当だと思います。

この回答への補足

では、罰金は6~7万円、免停期間は30日で、運転免許停止処分者講習(免停講習)を受ければ免停期間は一日になる、という事でいいのでしょうか?というか、その資格があるのでしょうか?
あと、会社には連絡は行きませんよね?
図々しくて申し訳ありませんが、ご教授下さい。

補足日時:2009/07/14 07:44
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影響はありません。

60000円

http://rules.rjq.jp/bakkin.html

この回答への補足

では、罰金は6~7万円、免停期間は30日で、運転免許停止処分者講習(免停講習)を受ければ免停期間は一日になる、という事でいいのでしょうか?というか、その資格があるのでしょうか?
あと、会社には連絡は行きませんよね?
図々しくて申し訳ありませんが、ご教授下さい。

補足日時:2009/07/14 07:28
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