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訂正審判に係る明細書などの補正は、審理終結通知までできると17条の4にありますが、これは、126条2項(審決取消訴訟提起後90日)の訂正審判に係る明細書なども同様でしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

訂正明細書等の補正


1.審決取消訴訟提起(178条1項)→訂正審判請求(126条2項但書)→審決取消決定の蓋然性が高いので原則訂正審判審理中止→審決取消決定、差戻(181条2項)(訂正認容前でも可)→特許無効審判再継続(181条5項)→訂正請求(134-3第2項)指定期間内に限り訂正明細書等補正可(17-4第1項)→訂正審判取下擬制(134-3第4項)
2.審決取消決定(181条2項)がされなかった場合:訂正審判中止解除申出→訂正審判審理再開→審理終結通知まで訂正明細書等補正可(17-4第2項)
3.侵害訴訟と同時継続の場合、2度目の審決取消訴訟提起後の訂正審判の場合:訂正審判(126条2項但書)は中止されない(審決取消蓋然性低く、迅速紛争解決目的)。→審理終結通知まで訂正明細書等補正可(17-4第2項)
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この回答へのお礼

大変丁寧な返答ありがとうございます。

よくわかりました。

お礼日時:2009/08/06 09:30

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