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土地が私の母の名義で(土地は借入無し)
建物を主人名義でローンを組んで立てた場合、
先々夫婦がうまくいかなったり、主人がローンを返済しなかったり
した場合、建物は差し押さえられたりするのでしょうか?
土地が母の所有物でも、住む権利は発生しないのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

> 建物は差し押さえられたりするのでしょうか?


住宅ローンを組むと思いますが、その場合は99.99999・・・・・%の確率で土地も担保に取られます。
その状態で想定しているようなことになったら、土地建物全て他人のものになると思います。

> 土地が母の所有物でも、住む権利は発生しないのでしょうか?
結果、土地の所有者も変わりますから、当然に住む権利も無効です。
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こんにちは。


まず土地の登記簿謄本(有料/千円)を取り内容を確かめましょう。
取得方法は、最寄の法務局へ出向き不動産全部事項証明書に記入し(記入例があるので参考に)窓口に提出します。
記入注意点として、土地は所在地を記入(住所ではありません)します。判らなければ相談員さんが居られますので、聞いてみてください。

謄本が取れたなら土地に抵当権設定の明記があるか否か確認しましょう。
家だけが抵当権設定されていれば家だけ競売にかけられます。
先々の万が一の話ですが、仮に競売になった場合、質問者様か、お母さんが入札に参加されては如何ですか?(落札できれば全額一括支払いですけれど…)
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延滞が続けば抵当権を行使されます。

それが嫌なら、それまでに何か手を打たないといけません。放置が一番駄目で、延滞する前に銀行に相談です。

大抵の場合、土地も抵当に入ってることが多いです。そうしておかないと、抵当権を行使する時に家だけでは処分出来ませんから。土地の名義人が連帯保証人になってる可能性も高いです。一度調べてみてください。こうなっていると、誰も払えなくなって一定の期間が過ぎると差し押さえられ、競売とかで処分されて終わりです。
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 ローンを組むときに多分、上物を抵当に入れておられると思います。

これは登記簿謄本を取り寄せて見られれば記述してある筈です。もし抵当に入っているなら、ローンの返済期日に指定額の返済がないときには、抵当物件は債権者に差押える権利が生じます。これを執行するかしないかは債権者の匙加減一つであり、債務者は拒否することができません。居住権も奪われます。また土地も多分抵当に入っている筈ですよ。これは調べてごらんになるといいと思います。
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