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所得税申告書について教えてください。
国税庁のサイトより
「平成20年分 所得税の確定申告の手引き」を取得致しました。
その手引きの確定申告が必要な方の章で、下記----内について質問をさせて下さい。
---------------------------------------------------------------
給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20 万円を超える※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150 万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20 万円以下の方は、申告は不要です。
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例えば、A社に勤務しており土日にB社でアルバイトしている場合
B社のバイト代が年150万を超えなければ申告しなくて良いということなのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
A社、B社の2か所から給与をもらっている場合、両方の会社の年収の合計が150万円以下なら申告の必要がないということです。
また、150万円を超えていても、B社の分の年収が20万円以下なら申告の必要がないということです。
通常、年末調整は本業の会社で、本業の分しかできません。
上記に該当しない場合は、両方の会社の源泉徴収票を持って税務署に確定申告する必要があります。
なお、バイトが11月前に終わり源泉徴収票を11月までにもらうことができれば、それを本業の会社に提出すれば、両方の分を年末調整をしてもらうことも可能です。
No.3
- 回答日時:
アルバイト先に年末調整の手続きをお願いすればよいのでしょうか。
>B社の源泉徴収表がA社の年末調整に間に合うならA社にB社の源泉徴収表を提出すれば、両方合わせて年末調整をしてくれます。年末調整とは、毎月仮の計算で所得税を徴収しているのを、年末に正しい税額を計算して精算するものです。これは両方の収入を合算しなければ正しい税額が出ませんので、両方でやっても意味がありません。源泉徴収表が間に合わないのなら、翌年自分で確定申告をすれば良いだけです。両方の会社の源泉徴収表があれば、そんなに難しい作業ではありませんし。
No.2
- 回答日時:
>B社のバイト代が年150万を超えなければ申告しなくて良いということなの…
そういう解釈ではありません。
>※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150 万円以下で…
「150 万円以下」とは、
『本業 (A社)』の【給与所得の収入金額の合計額】から【所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)】を差し引いた残りの金額
のことです。
>さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20 万円以下の方は、申告は不要です…
前段で求めた数字が 150万以下で、『副業』の【所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20 万円以下の方は、申告は不要】
と言っているのです。
ご回答ありがとうございます。
詳細にご説明してくださり、助かりました。
前段の金額が150万円以上ならば、副業での収入分は申告するという理解でよろしいでしょうか。
No.1
- 回答日時:
ご自分でも書かれている通り、20万円というのは給与所得以外のことです(例えば株式で儲けた額)。
現在A社で年末調整されて、B社は放置なのでしょうか?本来、両方の収入を合算して所得税額が決まります。片方の源泉徴収表がもう1社の年末調整に間に合うなら、源泉徴収表を提出すれば年末調整だけで手続きが完了します。そうでないなら、翌年確定申告で正しい税額に調整します。B社の方を年末調整しておらず、毎月源泉が引かれているなら、確定申告で還付金がある可能性が高いです。
早々の回答ありがとうございます。
これからアルバイトをしようかと考えているものです。
アルバイト先に年末調整の手続きをお願いすればよいのでしょうか。
再質問になってしまい申し訳有りません。
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