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 憲法に、
第66条(3)内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
という規定があります。

 ここでいう連帯とは、
国会で内閣不信任案の可決又は信任案の否決された場合に、「総」辞職しなければならないことを指しているのか、
または、
国会で内閣不信任案の可決又は信任案の否決された場合に、総辞職ではなく、「衆議院を解散」するという選択肢をとりえることを指しているのか、どちらでしょうか?

 ご存じの方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

行政権の行使の主体は内閣であり(憲法65条)、合議体である(同66条1項)ことから、この場合の「連帯して」の意義は「仮に閣議で決定した案件に反対しても」ということになります。



慣例で閣議は全会一致が原則となっていますが、多数決が排除されているわけではありません。会社組織などでは違法な議案に反対した取締役は株主への賠償責任を免責される旨の規定がありますが、行政権についてはそうした免責が認められないことを明示しているわけです。そして「国会に対して」の責任であることから分かるとおり、国会から閣議による行政権の行使責任を追及された場合には、決定に反対した閣僚であっても内閣として統一して行動しなければならない、すなわちご質問に即して答えるならば「総」辞職しなければならないということを意味していることになります。
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