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端的に申し上げます。昨年、平成20年の5月末である会社を退職し、その後契約社員や派遣社員として働いていました。そしてようやく今年の7月に、新しい会社に就職することが出来たのですが、その間約1年2ヶ月の「国民健康保険料」と「市県民税」が未納状態です。ここから先をお尋ねしたいのですが、新しい会社で「社会保険」の手続き、また「市県民税」の計算をする中で、それらがこれまで「滞納・未納」だったと解るのもなのでしょうか?また手取り給料が約20万ぐらいなのですが、一気に「市県民税」が10万円ぐらい引かれたりされることは無いのでしょうか?この件にお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>新しい会社で「社会保険」の手続き、また「市県民税」の計算をする中で、それらがこれまで「滞納・未納」だったと解るのもなのでしょうか?


→わかりません。市県民税は当局から通知が来るもので、会社が計算するものではないからです。

>手取り給料が約20万ぐらいなのですが、一気に「市県民税」が10万円ぐらい引かれたりされることは無いのでしょう
→無いです。給与から天引きされるのは、国税である所得税と、地方税である住民税(これは特別徴収といいます)ですが、滞納税金が給与から天引きされることはありません。

懸念すべきは「滞納処分による給与差押」です。
他回答様も触れられてますが、滞納処分として給与が差押される恐れがあります。
滞納してる人間が働き始めた、じゃ、給与差押しましょってなもんです。特に給与差押は予告すると退職されてしまう懸念があるので、無予告ですることもあるようです。
当局の出方を待ってるよりも、ご質問者様の方から、納税方法についての相談を積極的にされるのが得策かと存じます。
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○通常、会社は個人の滞納・未納について知ることは無い。


○住民税を滞納している者の手続きをした事は無いので正誤判断は出来ませんが、特別徴収に切り替えた場合は、3番様が書いてある『未納分を含めて特別徴収しない』の通りなのかもしれません。
○国民健康保険には、「保険料」と「保険税」の2通りの徴収方法が有るが、どちらにしても、条文により国税徴収法を準用した差し押さえが可能となっている。
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一旦普通徴収とした市県民税を特別徴収(給与天引き)とすることはありません。

また、国民健康保険料には給与天引き制度はありません。だが、NO.2の回答にあるように両者とも滞納整理は自力執行できますので、給与の差し押さえはありえます(差し押さえ等に特別の規則制定は不要です、当然に国税徴収法の規定を使えます。)。
給与の差し押さえは直ちには解雇事由にならないでしょうが、企業の経営者にとって歓迎する事態でないのはもちろんです。市の担当者に接触し、納付の誠意を示し、分割納付等に応じてもらうことをお勧めします。
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新しい会社での社会保険の手続きにより、国保、国民年金、市町村民税、都道府県税等の未納はわかりません。


また、正当な理由がなく、給与等から未納分を控除することはできません。
では正当な理由は何かですが、それは市町村民税、都道府県税等の差押えです。国保についても市町村で差押えできるような規定を作れば差押えができます。ま、なくとも裁判で差押えを認めてもらえばできますが・・・。
差押えの場合でも給与等から社会保険料を差し引いた残りの4分の1までです。それ以上を差し押さえるためには預金通帳や土地などの資産を差し押さえる必要があります。
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滞納しているし県民税はもらった給料の中なら自分で払ってください


あなたが納付書を貰っているはずです
仮に市の納税科が会社に滞納しているし県民税を督促したら2重取りになるじゃないですかぁああ!

それらを会社に請求する事はありません

『小さな親切大きなお世話、アナタの悩みママンが解決』
from maman
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