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父と母の共同名義(土地と住居用の部分の建物は共同名義、貸事務所(47%)部分の建物は父名義)の不動産があります。

父が亡くなり、相続登記をすることになりました。
今回は、母がすべて相続します。

その場合には、通常の相続登記の方法ではなく、別の方法になりますか?
また登録免許税はどのようになるのでしょうか?

自分で相続登記を行おうと、勉強して書類も集めましたが、わからなく、どうぞお力をお貸しくださいませ。

A 回答 (1件)

通常の相続登記です。


お父さんの生まれてから亡くなるまでの除籍謄本と相続人の戸籍謄本を遺産分割協議書に添付します。
後は土地と建物の登記書類を作成し、遺産分割協議書を添付して法務局で手続きをすればいいです。
登録免許税は法務局で買い、登記書類に貼り付ければいいです。
わからないことがあったら、法務局の職員に聞きながら書けばいいです。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり失礼いたしました。
ありがとうございました!!!
助かりました!!

お礼日時:2009/08/06 09:23

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