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日曜日に開局している薬局の場合、午後1時に受付したら、夜間・休日等加算の40点を算定できるのでしょうか。
例えば、日曜日の午前中しか開局していない場合で、午前中に受付した場合は夜間・休日等加算の40点で、午後受付の場合は休日の加算140/100を算定すればよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

一般の方でしょうか?それを前提で。



夜間・休日等加算は受付時刻が平日午後7時~午前8時、土曜日午後1時~、日曜日24時間
加算する点数となります。
これが医科ですと、平日午後6時~、土曜日午後0時~、と薬局より1時間早く加算されます。

休日加算との違いですが、休日加算は薬局の休業日であって、患者さんの求めに応じて臨時に開店して調剤した場合に算定できます。また、薬剤師会などの当番で休日休業日に開店していた場合も休日加算で算定できます。

夜間・休日等加算は、時間のみ規定されているのに対し、時間外加算や休日加算、深夜加算については、算定できる条件は、時間に条件がプラスされていると思われるとよいでしょう。
ちなみに両方同時の算定はできません。

kitty-1974さんの例がよく分かりませんが、午後閉店していた薬局で、患者さんの求めに応じて調剤した場合は休日加算が算定できます。または、午後が当番だったかですね。
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私が薬を購入している薬局では、日曜と平日のPM6:00以降は加算されるようです。


ただ、これはあくまで受付ベースなので、私の場合診察終了の後病院から薬局に処方箋をFAXします。
受取りが時間外や日曜でも通常料金です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
受取った時間ではなく、受付時間ということですね。

お礼日時:2009/07/26 15:42

処方箋をもって行き発効日を含めて4日以内に受け取るというシステムですね。

日曜日に開局している薬局に処方箋をもっていったら、きょうは、日曜日ですので、明日にしたらといわれました。日曜日というだけで、加算されるようようですね。開局の時間外については、わかりません。すみません。
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この回答へのお礼

早速お答えいただき、ありがとうございました。
日曜日というだけで加算されてしまうのですね・・・。

お礼日時:2009/07/25 19:51

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