プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫婦間で、無断で配偶者名義の口座から定期を引き出して使用したら罪になるのでしょうか?
また、配偶者名義のクレジットカードから勝手キャッシングしたら罪になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

配偶者名義の口座から勝手に金を引きだす行為は配偶者に対する詐欺罪にあたりますが、夫婦間の行為なので刑法251条の規定により刑が免除されます。



クレジットカードの不正使用はやや複雑です。キャッシュディスペンサーで現金を引きだす場合は信販会社に対する窃盗罪、加盟店にカードを提示して現金の交付を受ける場合は加盟店に対する詐欺罪になります。いずれの場合も被害者は親族ではないので、刑が免除されることはありません。

なお、クレジットカードを本人以外が使用することはクレジット契約違反ですが、上記の詐欺・窃盗罪の成立と契約違反は関係ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2003/04/06 16:18

夫婦間であっても、他人の定期預金を引き出すことは法律違反になると思います。


 4月1日からは本人確認が義務付けられたのでできないはずですし。
 クレジットcardも同様に、本人以外の使用は違反ですから、罪になります。
 ただ、実際に訴えようとした場合、どの程度で警察が動いてくれるのかが疑問です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/06 16:19

自信ないですが、答えてちょーだい!とかで、やっているのをみると、家族間のお金の貸し借りとかは、罪にならないことが多いみたいです。

でも、詳しいことは分かりませんので、専門家に聞いたほうがいいと思います。

でも、クレジットは、基本的に本人しか使ってはいけないわけですから、罪ではないでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/06 16:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!