以前後遺障害診断書を書いていただいたのですが、その内容に疑問があり、医師に相談の上、再度新たに書いていただこうと思っております。
ただし、新たに書き直すということで、日付も新しくなります。
以前書いてもらってから、その後何度も医師に話を聞きに行ったりしまして、通院の回数は増えましたが、薬等はいただいておりません。
新しい診断書には実治療日数がその分増えるのですが、(今訴訟中ですが)裁判の際、なぜ薬も貰っていないのに何度も病院に行ったのかと疑問に思われるかもしれません。実治療日数を記載する必要がないのでしたら、記載のない診断書を作成してもらおうかとも思いますが、実治療日数は必要でしょうか。
普通は書かれているのでしょうか。記載がない場合、裁判官に逆に不審に思われてしまうのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
本裁判ですか。
私も、私の親友も裁判経験あります。
良い勉強になりますね。
遺障害診断書は認定が出た後のが良いですよ。
認定が出れば確実ですから
本題:病院に通った日数は診察を含みます。
日数の証拠(証明)
一般的に、専門病院を複数通院してる場合
各病院に。入院。通院日数の合計が貰えます。(もしかすると有料だたかな?)
これが、日数です。
例:治療でA病院とB病院 同じ日に2箇所の場合
確か。1日で別な日に行けば2日だたかな
専門病院や大学病院で手に入れた診断書を2でも提出できますし。。
貴方の場合、相談も診察されてる場合 通院日数です。
日数はぴったり合うのが良いでしょう。
頂ける物は貰っておかなと後からは出ません。
No.2
- 回答日時:
・症状固定日が変わっても治療を受けていないのであれば、治療日数の項目はそのままで良いと思います。
※私が後遺障害診断書を書いてもらった時(症状固定から数日後)は、通院日数には計上しませんでした。
症状固定後に症状緩和の為の治療や相談等で通院する事はあるので、後遺障害の認定は「症状固定日」までの内容を審査するので、それ以後の通院は関係(影響)しません。
No.1
- 回答日時:
裁判で何が争われているのか、裁判外でもその日数によりなんらかの変化がありうるのか(たとえば保険で支払われる慰謝料の金額など)、中身によりますね。
裁判官は双方の主張を踏まえて判断しますから、診断書について説明書きを添えればいいだけのことです。
ところで、裁判のことは担当してもらっている弁護士に聞くのが一番ですよ。
この回答への補足
ご回答誠にありがとうございます。
保険には影響いたしませんが、治療日数が増えると、相手に請求する通院による慰謝料が変化致します。ただし前に貰った診断書の日付から現在の日付までの通院は薬等も貰っておらず、(すでに症状固定となっているため。)治療と言えるかは疑問です。ただし新しく書かれる診断書には今現在があらたな症状固定日となるようで、その場合、薬も貰っていない期間が裁判官に疑問に思われるのでは、と心配しております。
また相手も私も弁護士を立てずに争っています。
ご回答いただきましてありがとうございました。
またお礼が遅くなりました事、大変申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
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