

建具製造メーカーのものです。
建具のアンダーカットについてですが
不動産会社の要綱に
洗面室アンダーカット20mmと有りましたので
FL+20で建具を納入したところ
敷居からだと17mmしかないので
建具を切れと言われました。
国土交通省の出している
「建築物のシックハウス対策マニュアル」によれば
洗面トイレの換気も居室と同じ1cm程度以上あればよいと
書かれており、性能的にも問題ありませんと回答しましたが
シックハウス的には良くても
不動産会社の要綱は無視をするのか?といわれています。
そもそもアンダーカットとは
敷居の上からの寸法だと主張してきます。
私のほうは別段アンダーカットに敷居からとらねばいけないという
ルールはありませんよ。と言っていますが
じゃあそれがどこに書かれているか
証拠を見せろといってきます。
調べましたが明確にアンダーカットとは
有効の寸法であるという表記も見つかりません。
知っている人いたら教えて下さい。
特になにかの本に書かれていると
それで説明が出来ます。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>国土交通省の出している
「建築物のシックハウス対策マニュアル」によれば
洗面トイレの換気も居室と同じ1cm程度以上あればよいと
書かれており
ここに回答が出てると思います。
正確には「1cm程度以上のアンダーカット等」となっています。
1cm程度以上のアンダーカット等=有効寸法1cm程度=敷居から建具までではありませんか?
洗面所ではあまりFLから段差が無いかもしれませんが、トイレでは段差のある場合がまだあります。
質問者様の理屈だと、もしFLから段差のある建具では・・・
閉まらなくなりますよね?
もう一つ
「不動産会社の要綱」があるのであれば、
これがルール、これが絶対なのです。
デベから承認がおりたのではなく、ゼネコンが承認したのですよね?ならばデベとの交渉云々ではなく、デベの指示に従うまでです。
金額の問題はゼネコンと交渉しましょう。
>ただ、残念ながらそこまで誰も見ていないというのが実情です。。
これが最大の問題点なのですから。
ゼネコン、設計事務所がOKを出してもデベの仕様と異なれば、やり直しなんてざらですよ。
No.8
- 回答日時:
こんにちは。
リンク先は「建築物のシックハウス対策マニュアル」の元になった公的機関の講習会の資料のようで、本という訳ではありませんが、建築士協会みたいなところにあります。
「1cmは一般的なドアで(残り3辺の間隙も含めて)面積を確保するための目安であり、アンダーカットは敷居の上からの値で、必要な面積を確保できる値にする」というようなことが書いてあります。
実質的に面積が問題ないことは別にしまして、通気面積を確保するという本来の意味からは、敷居からではないでしょうか。
参考URL:http://www.j-kana.or.jp/kenchikushi_muke_jyoho/k …
No.7
- 回答日時:
厳しい不動産屋さんですねw
しかし、アンダーカットは戸を閉めた状態でどれだけあるかが
重要だとだと思います。検査でもそこを見ますよ。
例えばFLから1cm程度で作って
敷居が数mmあったら閉めた状態では寸法不足ですよね。
ということで不動産屋さんの言うことがもっともだと
思うのですが、承認もらってるならそっちでなんとか
ならないのですかね?
だめなら値引きでもして勘弁してもらうか切るかでしょうか・・・
無理に正当性を主張して相手を怒らせないほうがいいのでは?
No.6
- 回答日時:
>施工図はもちろん
FL+20mmで図面を書いて
GC,設計事務所から承認いただいています。
図面承諾して製作を許可したことで
発生する金銭的な問題はゼネコン、設計事務所と協議が必要だと思いますが
施主仕様の解釈が徹底されていないという問題もあるので
その解釈が施主担当者一人の考えではなく、
施主の統一された見解であることが確認されたら
ゼネコンと協議して速やかに修正すべきだと思います。
デベロッパーは個々に仕様を説明し徹底するのが面倒ならしく
製作メーカーを設計図に指定するように指示する傾向があるので
だから新規の業者を入れたくないんだなんてことになって
メーカー選定のブラックに入るとその後の受注も困難になるでしょう。
メーカーリストの時点で排除されることも考えられるので
あまりその仕様で争うことなく軟着陸を目指す方向で調整された方が
いいと思います。
要は修正に掛かる金の問題なんですよね。
会社の営業担当とも相談してどこにその金を持っていくかという
話ではないのでしょうか。
責任問題はその金で解決するしかないと思いますが。
No.5
- 回答日時:
言い分もわかりますが、確認不足です。
法律や指針がない限り
業者や担当者によって解釈が曖昧なものについては
その都度、確認をすべきところです。
今後、この会社から受注しない方針ならば別ですが
その担当者が3ミリをこだわっているのであれば
この場合は速やかに対応するべきことでしょう。
次回からこの経験をいかして
FLからか敷居からか確認することをオススメします。
No.4
- 回答日時:
打ち合わせ不足としか言いようがないですが。
品物の図面承諾の段階で
詳細図がFLからの表記で製作図承諾を受けたとすれば
あんた承諾してるじゃないのとも言えるかもしれませんが
施主仕様書の内容に疑義があれば製造前に図面や質疑書で
内容確認すべき話だと思います。
施主が全ての現場で統一してアンダーカットの寸法指示を
その様に行っているのなら
見栄え上なのかメンテ上のことなのか
指を挟むなどの安全上の配慮なのかは不明ですが
施主の裁量の範囲なので公の仕様はどうあれ
従う必要があると思います。
この回答への補足
回答有難うございます。
施工図はもちろん
FL+20mmで図面を書いて
GC,設計事務所から承認いただいています。
ただ、残念ながらそこまで
誰も見ていないというのが実情です。。
No.3
- 回答日時:
今後の不動産屋さんとの付き合いも考えてカットできるものであればやってあげた方がいいのではないでしょうか。
技術的な事と数量はわかりませんが、言ってる事は不動産屋が正しいのでは。シックハウス対策マニュアルにも明確な数値の記載はないようです。あまり主張してしまうと感情論になり、さらなる問題も出てくる事が心配です。それとも膨大な数量があるのですか。どちらにしても、標準外仕様の場合は確認作業は重要です。No.1
- 回答日時:
空調業者の立場から言わせていただきます。
そもそも打合せ不足が今回の原因ではあるとは思われますが、残念ながら不動産会社の考え方の方が一般的ではないかと思われます。
換気量を決め、必要な(制限)面速を定めてからアンダーカット量を求めます。
建具の枠や框、敷居の形状に関わらず、「必要な開口高さが何ミリだ」としているのですから20mmと客の指示があった以上は開口が20mm必要です。
あなたの論理ですと 客からアンダーカット1000mmという指示があっても(これではウェスタンドアのようですが)「洗面トイレの換気も居室と同じ1cm程度以上あればよい」ということになってしまいます。
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