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はじめまして
先月の9日に交通事故に合いました。そこで質問なのですが、事故の翌日から現在も休業中で休業損害などは保険で支払っていただいてますが、その事故により上半期(1月~7月20日)の皆勤手当てがなくなってしまいました。そこで保険会社にこの皆勤手当ては請求出来るのでしょうか?
出来るのならどのような書式で会社に書いて貰えば良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします

A 回答 (4件)

支払うのは保険会社ですので、こんなところで聞くよりも


保険会社に聞いてください。

認めるかどうかは保険会社の判断です。

この回答への補足

回答ありがとうございます保険会社は会社から証明書を出してくれと言っています
ただどの様に書いて貰えば良いのか解らず保険会社に聞いたところ決まった書き方がないと返答されましたのですが、会社に聞くと今まで書いたことがないと言われました
そこでどんな形式で提出すればよろしいのでしょうか?
何とぞ宜しくお願いいたします

補足日時:2009/08/10 17:02
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皆勤手当ての支給要綱が記載されている、就業規則か給与規定もしくはその両方を提出して下さい。


それと現在までの勤務実績がわかるもの。
例えば、タイムカードのコピー、給与台帳のコピーですね。

あとは保険会社の判断です。
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請求できますよ。



だって事故によって会社休んで上半期の皆勤手当が
もらえなかったわけですから。

事故で休まなくてもkatuyuriさんが遅刻早
退してどのみちもらえなかったでしょう!なんて
言いませんよ。

俺は社内規定を見せました。
会社に書いてもらう書式はありません。
証明書を出せというのは社内規定で十分です。

あと、長期間休むと(実働の8割出社しないと
来年の有給はあげなくてもいい)来年の有給が
まったくもらえません。
あとは賞与も減額されます。

俺も事故の経験ありますが、賞与の減額分も
会社復帰後、有給もらえなかった分もすべて
補償してもらいました。

臨時賞与ももらいましたが事故により会社休
んでいたので減額された分も補償してもらい
ました。

なので疑問があればまずは担当者に聞いた方
が良いですよ。
どんな形式で提出すればよろしいのでしょう
か?ってそのまま保険屋になげかかればすむ
ことです(^^)
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こんにちは。

通常のサラリーマンの方だと事故前過去3ヶ月の平均手取りを90日で割り日額を算定しますよね。その中に付加給与として皆勤手当も含まれて計算されるはずなので理論上は日割りで頂く事になりますよね。
但し・・・休業期間が1カ月程度だと、残りの5ヶ月分の皆勤手当が損を
するとの考えですよね。半期ごとだと・・・

もし個別に皆勤手当を主張なされると1日当たりの休業損害も皆勤手当を
抜いた額に変更されますし・・・・会社の担当者に就業規則とか賃金台帳
の写しとかの提出のお願いが必要になりますよ。
その当たりを計算して主張するかどうか検討なされると良いと思いますよ

今回の事故で皆勤手当についての損害があれば請求は正当な損害賠償
なので手間等を良く考えてお話進めると良い思います。
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