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海外企業(アジア)の駐在員を1年と少ししています。
源泉徴収などされず、昨年分の所得は確定申告をして納税しました。

ところが、ここへきて現地から「こちらで所得税を納めなくてはいけない」と言われたのです。なんでも「こちらで払えば、日本で払わなくてもいい決まりがあるはずだ」と。

日本で払えば高給取りではないので税率5%なのですが、現地では20%から25%だと(涙) できれば日本で払いたいです。

知り合いの税理士の方を経由してどなかたにあたっていただくようにお願いしたのですが、誰でも応えられるというお話でもなさそうですし、お盆休みなのでお返事をいただくまでに時間がかかりそうです。

そこで質問なのですが
1.本当に現地で払わなくてはいけないの?
2.現地で払ったら日本で払わなくてもいいの?
3.日本だけで払うという選択肢はありえない?

です。ちなみに現地に住んだことはありません...

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

相手国がわからないので答えられない点がありますが、基本的には相手国の税法に従って納税する必要があります


こればかりは国家レベルの問題なので個人ではどうにもなりません
そこで、日本の税法では国際的二重課税防止のために「外国税額控除」という制度があります
これは端折った説明をすれば、「相手国での納税額に応じて日本の所得税が免除される」制度だとイメージしてください(実際は計算式や相手国との国際的な条約問題が絡みます)

しかし問題点は
・相手国の税法の仕組み
・そもそも相手国での経理処理は給料扱いで間違いないのか
・日本と租税条約がある国なのか
・相手国で納税した証明書はいつ発行されるのか

といったことを確認する必要があります
なので、不安だとは思いますが税理士さんに依頼するか、税務署に相談に行き確認をするしかありません
ただどちらに行くにしても、租税条約の確認などで少し時間がかかるのはやむを得ないでしょう

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。租税条約ですね....
相手国はインドなのですが、先ほど国税庁のHPでインドも租税条約ネットワークに入っていたので、ショックを受けています...

補足日時:2009/08/12 19:35
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この回答へのお礼

素早いお返事、ありがとうございました。税務署に問い合わせ&自分でも調べてみます。

お礼日時:2009/08/17 11:21

日本の居住者(質問者)が、給与をA国(日本以外の国)にある企業から送金される場合は、一定金額を超える所得ならば日本の税務署への確定申告及び所得税納税が必要です。


根拠:日本の所得税法第百二十条第一項

しかし、その場合、日本の居住者に、A国の所得税法(?)が適用されてA国へ申告及び所得税納税が必要になると聞いたことはありません。質問者が確定申告、納税した税務署の相談室へ問い合せてはどうですか。


※非居住者の場合は、日本とA国との租税条約に基づいてA国への納税義務が生じるかも知れませんが。(租税条約を読んでみないと分りません)
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この回答へのお礼

素早いお返事、ありがとうございました。さっそく税務署に問い合わせてみます。

お礼日時:2009/08/17 11:20

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