私は税理士事務所に勤めている新人職員です。
(1)建設業の経営審査提出書類や、銀行に提出する財務諸表の粉飾は今でも多く行われているのでしょうか?
(2)姉歯一級建築士の耐震偽装に関連し、熊本県八代市にある木村建設が経審を粉飾していたとして逮捕されてますが、顧問税理士は逮捕されていないようです。話によれば、経審や銀行用財務諸表の粉飾は、あくまでも顧問先からいただいた資料を基にして作ったから、税理士事務所の責任にはならない。あるいは最初から、事件になったときには税理士事務所が作ったのではなく、自分の会社で作ったことにするという約束がしてあるのではないかという話を聞いたりもします。
確かに、経営審査や銀行用財務諸表で逮捕された税理士は聞きません。
税理士の責任問題はどうなっているのでしょうか?
(3)また、経審や銀行提出書類を粉飾する行為は、どのようにして行われているのですか?具体的に教えていただけませんでしょうか?
私が所長から言われて行った、銀行用書類の改ざんは、借入金の明細を他の金融機関から借りているのに、親族から借り入れているように書き直した程度です。
他の人の話を聞くと、雑収入を売上げに振替えるだけだとか、翌期首の売上げを当期に計上し、当期は13か月分の売上げを計上していると聞きました。
(4)他の方からは、前担当者が繰越利益剰余金までイジッテルから、元に戻すのが大変といってます。どういうことなのでしょうか?
改ざんはしても繰越利益剰余金はイジラナイほうが良いというのが良くわかりません。
以上、理解できず悩んでいますので、ご回答よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
経営審査で逮捕された税理士は聞きませんが、銀行系は、銀行から詐欺罪で告発され、逮捕された税理士がいたような記憶が・・・。
経営審査も粉飾対策がそれなりに強化されてきていると思いますよ。なお、法的には明らかに、銀行借入のために決算書をいじるのは、詐欺の共犯になりますので、会社が債務不履行に陥ったら、お金もちかもしれない税理士さんは困ったことになります。刑事、民事両面で大変なことになる可能性があります。
当然、会社の提出した資料に基づいて作成しただけか、あるいは事務所職員が、顧問先と通謀して、税理士に無断で粉飾の決算を組んだに違いないということになります。
当然、所長からの粉飾の指示など、あろうはずもございません。税理士の指示があったという証拠でもあるのでしょうか?
・・・と抗弁するしかないでしょうね。ご愁傷様です。
なお、政府系金融機関の地区担当者によると、おかしなことをする税理士はピックアップしてあって、その税理士の署名のある申告書は念入りに調査するとの事です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
やはり銀行用にしろ経営審査にしろ、税理士が決算書をいじれば、詐欺罪の共犯になるわけですね。以前は、なかなかバレなかったので、多くの税理士がやっていたようですが、今は厳しくなってきたので、多くの税理士が止めているようですね。
私の考えでは、事務員が勝手にやったというのは、なかなか通らないのではないでしょうか?信用はしてくれないでしょうし、従業員や顧問先が正直に話してしまえば苦しくなりますね。
政府系金融機関では、おかしなことをする税理士をピックアップしているというのは驚きですね。初めて聞きました。
No.1
- 回答日時:
税理士事務所が自ら改ざんすることはありません。
そんなことしたら責任問題になり、場合によっては顧問先から訴えられます。もし、そういうことがあるとすれば、顧問先の経営者から泣きつかれて少し数字に手を入れるということでしょう。
しかし、「どうしてもと言うなら少し数字をイジりますが、うち(税理士事務所)では責任は持ちませんよ、社長それでいいんですね?」という風になるんだろうと思います。
そんなことを頼んでくるということは、会社によっぽど何かあるんでしょうね。経営状態が悪いとか、何か取引先とのしがらみがあるとか。
建設業界は、どこも悪いので、融資を受けるためにもそういうことを無理に言ってくるところはあるでしょう。
税理士側も、あまり無理な要求を言ってくる場合には、顧問契約を解除して防衛するはずですし、会社側の要求は呑むが、申告書類に関与税理士の署名はしないなどもあります。
改ざん等が発覚した場合の責任問題ですが、税理士側は知らなかったということで貫くしかないでしょうね。責任は、会社の経営者にあるということで.....
利益はいじらない方がいいでしょう。こちらは税金の計算に関わってくるので、税務調査で発覚したら余計な出費になるからです。改ざんして余計に税金を払う事になったら、それはそれで意味がないですよね?
そういうことを言っているんだと思います。
この回答への補足
確かに経営者から頼まれて、改ざんをしているのですが、
しかし、それでも改ざんを行ったのは税理士ですから、
必ず税理士も逮捕されるべきではないでしょうか?
申告書類に関与税理士の署名はしないとありますが、銀行用の書類にはもともと税理士の書名欄はないのではないでしょうか?
税金の金額にかかわってくるので、利益はいじらないほうがいいでしょう。ということですが、利益をいじるということは、税務署への申告書(正確な金額)と銀行用の書類(改ざんした金額)が全く違う数字になるということでしょう。なばら、税金のことは考えなくていいのではないでしょうか?
以上のことが、まだ疑問として残っています、御忙しいと思いますがご回答の程よろしくお願いいたします。
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