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現在、74歳の父(無職・年金暮らし・健康)が兄と同居しており、
兄の扶養として健康保険などにも入っています。

別居している僕からも、今月から10万円/月で父親宛に仕送りすることになったのですが、その場合は僕の所得税や住民税での扶養控除は可能でしょうか?

また可能な場合はどのような手続きをしたら良いでしょうか?
(僕は現在、会社員です)

解答宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

お兄さんの所得税・住民税の扶養となっているなら、仕送りをしていても


所得税と住民税の扶養控除はできません。

所得税・住民税の扶養はどちらか一人にしかつけられませんので、kotonappleさんか、お兄さんのいずれか一人になります。

P.S 仕送りをしていれば扶養にすることはできます。

読みにくい文章ですみません.
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この回答へのお礼

そうなんですね・・・。
解りやすいご解答ありがとうございました。
全然読みにくく無いですよ。

お礼日時:2009/08/19 11:14

どちらか一方の扶養になります


二人に扶養されることはできません
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この回答へのお礼

そうなんですね・・・。
解りやすいご解答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/19 11:12

>別居している僕からも、今月から10万円/月で父親宛に仕送りすることになったのですが、その場合は僕の所得税や住民税での扶養控除は可能でしょうか?


可能です。

>また可能な場合はどのような手続きをしたら良いでしょうか?
同じ人を2人で扶養にすることはできませんので、お兄さんが会社にお父様の扶養をはずす申告をし、貴方が会社にお父様を税金上の扶養にする届を出せばいいです。
来年から扶養を変えるなら、お兄さんがこれから会社に出す「扶養控除等申告書」にお父様の名前を記入しなで、貴方が職場からもらう「扶養控除等申告書」の「扶養親族」の欄にお父様の名前を書いて出せばいいです。
どちらが扶養にするか、お兄さんとよく話し合ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。兄と相談します!!

お礼日時:2009/08/19 11:09

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