dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日、車にて移動中、交差点で信号待ちをしていました。
すると、後ろから来た軽がスッと右折車線に入り、
一旦止まったものの交差点に1台も車が迫ってきていないことを確認すると
赤信号なのにそのまま直進で走り去っていきました。
ところが、対向車線で警察官が信号待ちをしていたのです。
しかしその警察官は原付バイクでしたので車に追いつけるかどうか
分かりませんでしたが、Uターンをして追いかけに行ってました。
そこで質問なんですが、もしここで警察が追いつけなかった場合、
もう違反として扱うことはできないのでしょうか?
例えば駐車違反みたいに車の持ち主に後日連絡がいくとか
そういったことはないのでしょうか?

A 回答 (3件)

法律カテゴリーなので法的な回答をします。



>もしここで警察が追いつけなかった場合、
>もう違反として扱うことはできないのでしょうか?

法的に考えるのなら
「違反になるかならないか」と「違反を立証できるか」を
分けて考える必要があります。

まず、法的に「現行犯でなければ違反はなくなる」ことはあり得ません。
日本に現行犯でなければ逮捕できない犯罪は存在しません。

問題は、ある犯罪の事実を「現行犯以外の場合に立証できるか」でして、駐車違反やオービス撮影のような速度違反は証拠となる記録が残っているので、現行犯でなくても犯罪の立証が可能ですが、信号無視は多くの場合その場限りのものだということはあると思います。

言いかえれば、信号無視も現認以外の方法でも証拠を残すことができれば現行犯以外でも犯罪の立証は可能であり、「法的に現行犯でなければ犯罪でなくなる」ことはないです。繰り返しますが、日本にそのような犯罪は存在しません。

そして、犯罪の事実を立証できるかどうかという問題は「(法律問題に対して)事実問題」、つまり事実がどうだったか(あるいはそれをどう説明するか)という問題で、法律によって答えの出せる問題ではないことに注意が必要です。
法律の出番は「事実がこう(と確定した)なら、法的には…」から先の部分です。
    • good
    • 11

・信号無視は現行犯のみです。


映像などの証拠が無い限りは立証出来ません。
    • good
    • 6

原付バイクでUターンをして追いかけて行った警察官は所轄の警察署員でしょうから、所轄の警察署の交通課か警ら課に聞いてみてはどうでしょう。



道路交通法違反は駐車違反と制限速度超過を除くと違反時点での現行犯が原則のようですが、信号無視や進行方向指定違反(一方通行逆進)などは信号機や一通出口にカメラをとりつければ取り締まるのは容易なのにと思っています。
技術的には可能だと断言できますが、どうしてやらないのか。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています