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ある会社から、そこの会社の従業員という形ではなく注文が入ったら仕事がくるという形で似顔絵を描く仕事をいただく予定です。

別に正社員で働いています。
副業で経費を除く年間20万の収入があれば、確定申告が必要との情報を聞いたのですが、20万を越えない場合は、納める税金は何もないのでしょうか?
所得税などは、どうしたらいいのでしょうか?

正社員で働く会社にはこのことを知られたくありません。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>所得が20万以下で、所得税を申告しない場合でも、住民税の申告は必要なのですか?



住民税の申告をするかどうかは、最終的には本人が決めることですが・・


地方税法には次のように書かれています。

(個人の道府県民税の申告等)第四十五条の二第一項に、「 所得のある者は住所地の役場で道府県民税に関する申告をしなければならない。」ただし、「(1)給与だけの者、(2)公的年金だけの者、(3)所得割の納税義務を負わない者のうち道府県の条例で申告を要しないと定める者は申告しなくて良い。」とあります。

(市町村民税の申告等)第三百十七条の二第一項には、市町村民税の申告について上記と同様な事が書かれています。

質問者の場合は給与と報酬を合わせれば住民税所得割の納税義務があると思われますので、事業所得又は雑所得が20万円以下であっても、住民税の申告は欠かせません。
※役場へ住民税の申告をするときは、「普通徴収にして下さい」と必ず伝えて下さい。そうすれば勤務先にバレるようなことはありません。
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>ある会社から、そこの会社の従業員という形ではなく注文が入ったら仕事がくるという形で似顔絵を描く仕事をいただく予定です。


>正社員で働く会社にはこのことを知られたくありません。

似顔絵を描く仕事の報酬が給与なら、市町村役場を通じて正社員で働く会社にバレる恐れがあります。似顔絵を描く仕事をもらう会社に「報酬は給与ではなく別の形で払って下さい」と念を入れて頼んでおきましょう。

ところで給与所得でない場合は、事業所得か雑所得になります。

事業所得または雑所得の金額=収入金額-必要経費の額=A


◇所得税について:
Aが20万円以下ならば、税務署で所得税の確定申告と納税をする必要はありません。根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】

しかし、Aが20万円を超える場合は、税務署で所得税の確定申告をして納税をする必要があります。(この時、住民税に関する欄で「普通徴収」を選択して下さい。←忘れないように。)


◇住民税について:
(1)所得税の確定申告をする場合:
確定申告書の2枚目が税務署から市町村役場へ回付され、役場から住民税の納税通知書(普通徴収)が自宅へ送られて来ます。銀行か郵便局で納税して下さい。
(2)所得税の確定申告をしない場合:
市町村役場で住民税の申告をする必要があります。後日、役場から住民税の納税通知書(普通徴収)が自宅へ送られて来るので、銀行か郵便局で納税して下さい。

この回答への補足

hinode11さん>回答ありがとうございます。
会社側としては外注になるので、報酬は個人事業主として、もらう形になるそうです。

所得が20万以下で、所得税を申告しない場合でも、住民税の申告は必要なのですか?

補足日時:2009/08/25 01:56
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>所得税などは、どうしたらいいのでしょうか…



年末調整を受けているサラリーマンで、医療費控除や株の損失繰越など、他の要因による確定申告が避けられない場合を除いて、20万以下の所得についてはたしかに「所得税の確定申告」は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
申告の義務がないということは、払わないでよいということです。

>20万を越えない場合は、納める税金は何もないのでしょうか…

住民税には 20万以下申告無用などという制度はありません。
所得税で 20万以下を理由に申告しないことを選択した場合は、「市県民税の申告」を市役所ですることが必要になります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

>正社員で働く会社にはこのことを知られたくありません…

市県民税の申告の際、給与所得以外にかかる市県民税の納付方法を選択できます。
「普通徴収 (自分で納付)」にチェックマークを施しておけば、会社に知られることはありません。

ところで、

>似顔絵を描く仕事をいただく…

それは、20万以下申告無用だなんて安心している場合じゃないですよ。
10%の所得税が源泉徴収されます。
源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払で、確定申告によって正しい税額に是正されます。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけですが、物書きや絵描きは源泉徴収すべきと定められています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

まあ、10% が返ってこなくて良いと思うなら、20万以下を理由に確定申告はしなくても良いですけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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確定申告で一番怖いのは、収入の申告をしたら、市民税も掛かるので、税務署から、あなたの住む市町村に申告書が回ります。



正社員で働いているのでしたら、市民税は、毎月の給料で引かれているはずですよね。

黙っていたら、役所から、市民税の修正が働いている会社に行くので、副業がばれる可能性があります。

税額が少なければ、直接本人に追加の市民税の納付書が送られてくると思いますが、確定申告の際に、担当にどうすれば良いのかを聞かれたら良いと思います。

収入については、2箇所からの収入は、例え、20万以下でも申告の義務があります。
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