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A社に対して売掛債権が200万あります。
毎月100万ずつ、利息10%を付けて返済しますと約束しています。

今現在、元本の200万は回収済で、利息分が回収できていません。
利息分を元本組み入れして請求したいと考えています。(民法405条の法定重利?1年経過していませんが、お互い約束を交わしているので返済期日経過後に請求することにしました。)

この場合、考え方としましては、利息20万を元本に組み入れ、20万に10%の利息を付けて、22万の請求でよろしいのでしょうか?
(実際の請求では、きちんと日割計算します。)

解りにくい説明ですが、どなたか宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

民法405条は、特約により同条と異なる定めを置くことが出来ますところ、「お互い約束を交わしているので」とは、特約があるということでしょうか。



そうであれば、利息の元本組入れは可能です。そして、組み入れた分については、元本になりますから、利息が発生します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ちなみに、「特約」ですが、利息の支払について先方で弁護士と相談し契約書を作成するとの事でした。
ところが、元本を支払った後、突然連絡がつかなくなりました。
口約束だけですが、利息を支払うと先方が言ってましたので、無理かもしれませんが、とりあえず請求だけしておこうという状況です。

お礼日時:2009/08/29 06:51

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