アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以前も質問させていただいたのですが
もう1度させてください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5174246.html

今日、バイト先の会社へ電話をしました。
★「扶養親族等申告書」を提出していないこと
★給与33,250円で所得税がひかれていない
★乙欄ではなく甲欄が適用され所得税が¥0なのでは?
★2箇所からの給与所得があり確定申告が必要なので
 年末には源泉徴収表をいただけるのか?
と言うことを伝えました。

すると・・
★扶養がいない(独身)だから
★乙欄を適用しているが所得税はかからない
★源泉徴収表はそのとき連絡いただければ発行するが
 税金は引かれていないので¥0です
と言われました。

とても無愛想な人でそれ以上聞く気になれず
電話を切ってしまいました。

どうゆう理由で所得税が引かれていないのか
結局わからず仕舞いなのですが
給与のとき引かれていなくても確定申告で払えば
問題はないのでしょうか?

月4万ぐらいとして、年間48万円
所得税ってどれぐらいかかるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>どうゆう理由で所得税が引かれていないのか結局わからず仕舞いなのですが



バイト先へは扶養親族等申告書を提出できないのだから、乙欄適用になります。給与33,250円の月は、所得税は997円を引かなければなりません(所得税法)。バイト先の経理担当者が間違えているのです。

>給与のとき引かれていなくても確定申告で払えば問題はないのでしょうか?

はい。

>月4万ぐらいとして、年間48万円。所得税ってどれぐらいかかるのでしょうか?

本職の方の給与の金額によって、確定申告で払う所得税の金額が決まります。

(1)本職の給与が300万円くらいですと、
確定申告で払う所得税=48万円×5%=2万4千円
です。

(2)本職の給与が500万円くらいですと、
確定申告で払う所得税=48万円×10%=4万8千円
です。


また、その外に住民税も必要になりますよ。
住民税=48万円×10%=4万8千円
です。

以上のように所得税と住民税が必要になるので貯金しておきましょう。


なお1円以上の給与があった年は、会社は、社員(アルバイトも)が希望しようがしまいが関係なく、必ず源泉徴収票を交付しなければならない事になっています。
根拠:所得税法第二百二十六条第一項
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
丁寧な回答ありがとうございます。

「扶養親族等申告書を提出していないので乙欄を適用して所得税を引いてください」と言っても
「引くもなにも所得税はかかりません」だったので完全なむこうの間違いですよね。
あんな自信満々に間違えなくてもいいのにw

この分では源泉徴収表も怪しいですが
申告しないと大変なことになるのでそれだけは確保したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/02 22:29

以前も回答した者です。



>★扶養がいない(独身)だから
そんなことありません。
扶養親族ががいるいないにかかわらず提出するものです。
ただし、2か所には提出できませんので貴方の場合、バイト先には提出できません。

>★乙欄を適用しているが所得税はかからない
そんなことありません。
社会保険料は引かれてないはずなので、33,250円の3%が源泉すべき税額です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>どうゆう理由で所得税が引かれていないのか結局わからず仕舞いなのですが
わかりません。
所得税法を知らないんですね。

>給与のとき引かれていなくても確定申告で払えば問題はないのでしょうか?
問題ありません。

>月4万ぐらいとして、年間48万円所得税ってどれぐらいかかるのでしょうか?
本業分と合算して所得税が計算されます。
なので、本業の収入と社会保険料控除や生命保険料控除などの控除額ががわからなければ正確な税額は言えません。
それにより、給与所得控除や税率は変わり税額も変わります。
税率は5%、もしくは10%でしょう。
両方を合算して年収400万円くらいまでなら5%です。

480000円×5%=24000円 もしくは
480000円×10%=48000円
ということですね。

また、住民税は
480000円×10%(所得に関係なく)=48000円
です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
以前も回答いただきありがとうございます。

毎月、所得税を天引きしてくれたほうが
一時払より負担が少ないと思ったのですが
どうもそうはいかないようで残念です。

所得税の税率は本業分の収入と合算されて
決まるのですねw

大幅に超える場合は関係ないとしても
ギリギリ超えるか超えない場合は
超えないほうが税率が低いので超えないほうがいいですよね。
確認しながらバイトしたいと思います。

とてもわかりやすい説明をしていただいて
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/02 22:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!